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更新日:2020年12月10日
今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの要請により、各府省庁は、所管する業界において小規模な患者の集団(クラスター※)が発生した場合には、その原因究明及び分析を行い、再発防止策を検討することとされており、環境省から本県に対し、産業廃棄物処理業者でクラスターが発生した場合に、本県を通じて環境省へ連絡するよう、令和2年11月27日付けで依頼(事務連絡)がありました。
そのため、万一産業廃棄物処理業者においてクラスターが発生した場合は、当該処理業者から、県庁循環型社会推進課産業廃棄物係にクラスターが発生した旨を連絡頂きますようお願いします。
※小規模な患者の集団(クラスター)とは、同一の感染源で5人以上の陽性者が発生した場合を想定しています。
なお、感染源や感染経路は、保健所において特定することとなります。
【事務連絡】廃棄物処理業者等においてクラスターが発生した場合の対応について(PDF:91KB)
愛媛県県民環境部環境局 循環型社会推進課 産業廃棄物係
電話番号:089-912-2358
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