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家電リサイクル法
(平成10年6月公布、13年4月施行)
平成13年4月1日に本格的に施行された家電リサイクル法。小売店での廃家電の引き取りや、製造業者による指定引取場所での廃家電の引き取り、リサイクルプラントでのリサイクルが現在実施されています。
法律制定の目的(第1条)
特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する。
法律の概要
1 対象となる特定家庭用機器
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫(冷凍庫を含む)
- 洗濯機、衣類乾燥機
2 リサイクルの流れ
小売店は、自らが過去に小売販売をした対象機器、買換えの際に引取りを求められた対象機器、について引取義務があります。
小売店に引取義務のない機器については市町が引き取ることになりますが、市町によっては協定等により、小売店が義務外品も引き取っています。
3 再商品化料金(大手メーカーの場合:税込)
- エアコン 990円~
- テレビ 大(16型以上)2,420円~、(15型以下)1,320円~
- 冷蔵庫 大(171リットル以上)4,730円~、小(170リットル以下)3,740円~
- 洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~
詳しくは、家電リサイクル券センターのホームページ<外部リンク>でご確認ください。
この他に、小売店は指定引取場所まで運搬する費用(平均2,000円程度)を請求できます。
4 指定引取場所及びリサイクルプラントの設置
特定家庭用機器の製造業者等は、家電リサイクル法の引取義務を履行するため、全国に指定引取場所を設置しています。
愛媛県内の指定引取場所につきましては、家電リサイクル券センターのホームページ<外部リンク>でご確認ください。
全ての指定引取場所で全製造業者等(指定法人を含みます。)に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りが可能になりました。(平成21年10月1日)
また、製造業者等は、再商品化等の実施義務を果たすため、全国に家電リサイクルプラントを設置し、リサイクルを実施しています。