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更新日:2021年11月2日
被処分者の氏名又は名称 |
取り消した許可の種類 |
取消年月日 |
取消理由 |
---|---|---|---|
黒川辰二 |
産業廃棄物収集運搬業 | 令和3年10月29日 |
被処分者が、法の規定に違反し、罰金刑に処せられ、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
株式会社影岡 |
産業廃棄物収集運搬業 | 令和3年8月4日 |
被処分者が、法の規定に違反し、罰金刑に処せられ、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
北宇和興産株式会社 | 産業廃棄物処理施設設置、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業 | 令和3年6月23日 | 被処分者の元役員が、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
株式会社ヤマダエコソリューション |
産業廃棄物収集運搬業 |
令和3年1月28日 | 被処分者は、東京地方裁判所において破産手続開始の決定を受けたことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
伊豫海運株式会社 |
産業廃棄物収集運搬業 |
令和3年1月5日 |
被処分者が、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に違反し、罰金刑に処せられ、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
株式会社大輝興業 | 産業廃棄物収集運搬業 | 令和2年4月10日 | 被処分者は、京都地方裁判所において破産手続開始の決定を受けたことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
有限会社アイヨ |
産業廃棄物収集運搬業 |
令和元年6月20日 |
被処分者は、神戸地方裁判所において破産手続開始の決定を受けたことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
株式会社晃建 |
産業廃棄物収集運搬業 |
令和元年6月5日 |
被処分者が、法の規定に違反し、罰金刑に処せられ、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
御前崎海運株式会社 |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成31年3月1日 |
被処分者が、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に違反し、罰金刑に処せられ、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
株式会社大盛産業 |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成31年2月4日 |
被処分者が、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に違反し、罰金刑に処せられ、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
株式会社トキワライン |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成30年11月27日 |
被処分者は、松山地方裁判所において破産手続開始の決定を受けたことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
有限会社新地産業 |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成30年10月11日 | 被処分者は、香川県知事が平成30年10月5日に産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消したことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
株式会社日弘 |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成30年3月7日 |
被処分者は、松山地方裁判所において破産手続開始の決定を受けたことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
有限会社古河産業 |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成30年2月27日 |
被処分者及びその役員が、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、罰金刑に処せられ、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
愛媛ボイラー販売株式会社 | 産業廃棄物収集運搬業 | 平成29年11月20日 | 被処分者の役員が、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
浦本企工株式会社 |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成29年11月20日 |
被処分者は、松山地方裁判所において破産手続開始の決定を受けたことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
有限会社浦本企工運輸 |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成29年11月20日 |
被処分者は、松山地方裁判所において破産手続開始の決定を受けたことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
有限会社アサヒビルメンテナンス |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成29年9月6日 |
被処分者は、松山市長が平成29年8月31日に産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消したことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
株式会社針谷商店 |
産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
平成29年5月8日 |
被処分者は、神戸地方裁判所において破産手続開始の決定を受けたことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
有限会社ビホク |
産業廃棄物収集運搬業 |
平成28年12月6日 |
被処分者が、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
有限会社浅田砂利 |
産業廃棄物処理施設設置、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
平成28年8月17日 |
被処分者は、自らが設置する安定型産業廃棄物最終処分場内に、自ら排出し、又は排出事業者から処分を受託した非安定型廃棄物である木くず、紙くず及び繊維くずを不法投棄したため。 |
株式会社東温土木 |
産業廃棄物処理施設設置 |
平成28年7月15日 |
被処分者は、松山地方裁判所において破産手続開始の決定を受けたことから、法で規定する欠格条項に該当するに至った。 |
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