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災害時における石綿(アスベスト)の飛散・ばく露防止対策について

ページID:0007864 更新日:2022年3月14日 印刷ページ表示

 地震災害や豪雨災害等によって、石綿(アスベスト)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)が倒壊、損壊の被害を受けると、石綿(アスベスト)が含まれる建設材料が外部に露出し、石綿(アスベスト)が飛散する恐れがあります。また、それらの建築物等の解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の際にも、石綿(アスベスト)が含まれる粉じんが飛散する恐れがあります。そのため、石綿(アスベスト)のばく露を防止し、身を守る必要があります。

石綿(アスベスト)ばく露防止対策について(住民・ボランティア様向け)

  • 建築物等のはりや柱に使用されている吹付け材には、飛散性の高い石綿が含まれている場合があります。倒壊、損壊した建築物等やそれらの解体現場等には、むやみに近づかないようにしましょう。
  • やむを得ずがれき等の片付けや災害廃棄物の処分のため近づく場合は、防じんマスクを着用しましょう。

石綿(アスベスト)飛散防止対策について(建築物等の所有者又は管理者様向け)

  • 建築物等の所有者又は管理者は、石綿(アスベスト)が含まれる建設材料の露出、損傷の状況を確認してください。
  • 石綿を含む粉じんが飛散する恐れがある場合は、飛散やばく露を防止する応急措置(養生、散水・薬剤散布、立入禁止措置)を行ってください。
  • 日頃から、石綿等を含む粉じんの飛散を防ぐため、次のとおり、御準備をお願いします。
    • 石綿の使用箇所を把握しておく。
    • 応急措置のためのシートや立入禁止の区画制限のためのロープを準備しておく。

建築物等の解体等工事について(解体等工事業者様向け)

  • 建築物等の解体、改造又は補修を行う場合は、大気汚染防止法等の関係法令に従って、飛散・ばく露防止措置を適切に講じてください。

 立入が禁止されている建築物等を解体等する場合:解体等を行う前に、管轄の保健所に御相談ください。

 立入が可能な建築物等を解体等する場合:平常時と同様に、事前調査を実施の上、特定建築材料の有無について確認後、必要な手続きを実施して下さい。

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