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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の一部改正について

ページID:0007863 更新日:2020年3月23日 印刷ページ表示

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成27年6月26日に公布され、これによる「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(以下、「オフロード法」という。)の一部改正が行われ、平成29年4月1日から施行されます。これにより、国の地方支分部局が担ってきた特定特殊自動車の使用者に対する以下の事務が都道府県に移譲されます。

  • 技術基準適合命令
  • 指導及び助言
  • 報告徴収
  • 立入検査

1 オフロード法の概要

(1)法の目的

 この法律は、特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(2)規制対象自動車

 特定特殊自動車:道路運送車両法に規定する大型特殊自動車、小型特殊自動車、建設機械抵当法に規定する建設機械及びその他

(例:油圧シャベルなどの建設機械、フォークリフトなどの産業機械、コンバインなどの農業機械など)

(3)法の主な規制の枠組み

オフロード法の概要の画像

2 関係資料・関連リンク

 環境省 オフロード法関係webページ<外部リンク>

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