ここから本文です。
更新日:2023年8月24日
県では、脱炭素社会の実現に向け、電気自動車等の普及促進を図るため、県内で急速充電設備の設置に対する補助を実施しますので、お知らせします。
急速充電設備を設置する以下の事業
県内において新規で設置するもの
既に急速充電設備を設置している高速道路SA・PAや道の駅等において、追加で設置するもの
既に急速充電設備を設置している高速道路SA・PAや道の駅等において、入替で急速充電設備※を設置するもの
※充電口が1口であったものから、2口以上の充電設備への入替を行う場合
・国補助金の補助対象となる急速充電設備
・新品
・公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置
・利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていない
・設置場所である施設等の入口に、案内板を設置
法人又は個人、地方公共団体
補助対象経費及び補助率(額)は、次のとおり
補助対象経費 | 補助率(額) |
1.購入費 2.設置工事費 (充電設備設置工事費、案内板設置工事費、付帯設備設置工事費、その他設置に係る費用) |
補助率:1/2以内(空白地域※2/3以内) 上限額:1,000千円(空白地域※は1,333千円) ※公道上道のり15km以内に公共用急速充電設備がない地点 |
令和5年5月8日(月)~令和6年1月31日(水)
一定の要件を満たすことで交付申請書の押印を省略することができますので、省略を希望される場合は、あらかじめ電話もしくはE-mailにて御連絡ください。
押印される場合は、交付申請書の下部にある欄(本件責任者及び担当者の職氏名・連絡先)は記載不要です。
お知らせ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
E-mail:kankyou@pref.ehime.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください