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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下、「南海トラフ特措法」)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(以下、「推進地域」)の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波避難計画等を定めた南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」)の作成、届出が義務付けられています。
現在事業を実施している事業者は、平成26年9月29日(月曜日)までに対策計画を作成し、県、市町又は個別法の所管官庁へ届出をしてください。
県内全市町
対象となるのは、推進地域のうち水深30cm以上の浸水が想定される区域(字又は町丁目)で、南海トラフ特措法施行令(平成15年政令第324号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者は対策計画を作成してください。
各事業者は南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保等を定めた「対策計画」を作成することとなりますが、南海トラフ特措法第8条により、消防法等の関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に必要事項(津波からの円滑な避難の確保に関する事項等)を盛り込むことで、対策計画を作成したものとみなされる(この部分を、以下、「防災規程」という。)ことから、各計画等を所管する消防本部(局)等へ変更した計画書等を提出していただきますようお願いいたします。なお、この場合は、対策計画を別途提出する必要はありません。
次の施設又は事業を管理・運営している事業者は、対策計画を作成し、知事に届出をしてください。
詳細は南海トラフ特措法施行令第3条をご確認ください。
次の計画等を作成している事業者は、この計画等を修正し、所管官庁に防災規程を定届出してください。
詳細は南海トラフ特措法第8条第1項及び南海トラフ特措法施行規則第3条をご確認ください。
南海トラフ特措法附則第2条の規定により、「東南海、南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく対策計画又は防災規程を既に提出しており、かつ、避難路、避難場所等の修正がない場合は、対策計画等又は防災規程を提出しているとみなされるため、改めて提出する必要はありません。なお、「東南海、南海地震」、「南海トラフ地震」の名称についてもみなし規程が適用されますので、名称等の形式的な修正のみの場合は改めて提出する必要はありません。
対策計画又は防災規程へ定める事項は、次の「対策計画及び防災規程の作成例」又は「対策計画及び防災規程の作成の手引き」のとおりですが、基本となる事項及び業種毎の個別の対策については中央防災会議が作成した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」第6章に定められています。
対策計画又は防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町長へ写しを提出してください。提出部数は各1部ですが、防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。
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提出書類 |
部数 |
提出先 |
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正本 |
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各1部 |
愛媛県知事 |
写し |
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各1部 |
市町長 |
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提出書類 |
部数 |
提出先 |
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正本 |
それぞれの法令で定める届出書等、計画書、添付書類 |
それぞれの法令で定める部数 |
それぞれの法令で定める提出先 |
写し |
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各1部 |
市町長 |
愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課南海トラフ対策グループ
〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4番地2
Tel:089-912-2325
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