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「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」について

ページID:0010523 更新日:2023年1月10日 印刷ページ表示

条例制定の背景

近年、自転車は、生活の移動手段として通勤・通学や買い物などで利用されるほか、趣味や健康維持から本格的なスポーツ競技まで幅広く裾野を広げています。

また、愛媛県が「サイクリングパラダイス」として、地域振興に取り組む中、自転車の安全利用対策は欠かすことができないものです。

そのため、県としては、県民の自転車の安全な利用に関する意識を向上させ、自転車を安全かつ快適に利用できる環境の整備をするとともに、自転車が関与する事故を防止し、自転車の安全な利用の促進を図ります。

施行年月日

平成25年7月1日より施行

平成25年12月1日一部改正

平成27年4月1日一部改正

令和2年4月1日一部改正

条例の目的

  • 自転車の安全な利用に関する意識の向上、自転車を安全かつ快適に利用できる環境の整備、自転車が関与する事故の防止を図り、自転車の安全な利用を促進すること。
  • 愛媛県の自転車文化の振興に寄与すること。

条例の特徴

道路交通法等の法令を守ることはもちろんですが、本条例は、さらに高い目標を推進事項として設定し、愛媛県全体で「自転車マナー先進県」を目指すこととしています。

なお、本条例における罰則の規定はありません。

「シェア・ザ・ロード」の精神

条例では、歩行者、自転車、自動車等の運転者がお互いの立場を思いやる気持ちを基本に、それぞれの責任を自覚して、共に道路を安全・快適に利用する、「シェア・ザ・ロード」の精神を基本理念としています。

自転車利用者の責務

道路交通法等の法令遵守

  • 自転車を運転する者は、自転車が「車両」であることや、車両の運転者であることを自覚し、法令を遵守することを規定したものです。

自転車損害賠償保険等への加入

  • 自転車が関係する交通事故に伴って、加害者側が多額の損害賠償を求められるケースが実際にありますので、自転車損害賠償保険等へ加入しましょう。

高額賠償事例[PDFファイル/41KB]

  • 自転車利用者の損害賠償に対応できる保険の種類は、次表のとおりです。
保険の種類
保険の種類 事故の相手 自分
生命・身体 財産 生命・身体
個人賠償責任保険※1

×

傷害保険

×

×

TSマーク付帯保険※2

×

自転車保険※3

1個人賠償責任保険は、傷害保険、火災保険、自動車保険などの他の保険の特約として、契約することができる。

2TSマークは、自転車安全整備店で購入又は点検整備を行い、基準に合格した自転車に貼付されるもの。(保証期間は1年間)

3自転車保険は、保険会社により違いがあるが、個人賠償責任保険と傷害保険がセットになったものが多い。

自転車の点検整備・その他交通安全対策

  • 自転車利用者本人や、歩行者、他の車両の利用者などの生命又は身体に対する危害の発生を防止するためには、自身が利用する自転車についての安全性が確保されていることが重要であることから、その点検整備に努めるよう規定したものです。

自転車乗車時に乗車用ヘルメットを着用

  • 道路交通法第63条の11では、「13才未満の児童または幼児の保護責任者は、児童等を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」と規定されていますが、条例ではそれに加えて、「全ての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用する」ことを規定しています。

歩道の通行時は、車道左側の歩道を通行

  • 道路交通法第17条の4により、自転車は車道の左側通行が義務付けられています。
    また、これまでは路側帯における進行方向についての規定はなく、道路の両側に設けられた路側帯を双方向に進行することが可能でしたが、平成25年12月1日施行の改正道路交通法において、同法第17条の2により、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き通行することができる路側帯が「道路の左側部分に設けられたもの」に限定されました。
    詳しくは道路交通法の一部改正[PDFファイル/333KB]をご覧ください。
  • しかしながら、歩道においては、進行方向の規定はありません。
    そこで、条例では「歩道を自転車で通行するときは、車道左側に設置されている歩道の通行を推進する」と規定されています。
  • つまり、「自転車が通行することが可能な歩道では、自転車同士が相互に通行することは法律上可能であるが、自転車が自動車と同一の方向に走ることを推進することによって、事故を防止する」ということを目的としています。

歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車を押して歩く

  • 道路交通法第63条の4では、「自転車は、歩道を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければならない」とされていますが、歩道における自転車と歩行者の事故は依然として多く発生していることから、それを防止するために規定したものです。

条例の概要

条例の概要[PDFファイル/560KB]

参考に条例に関するデータを添付します。

 

愛媛県全体で、自転車のマナーを向上し、「サイクリングパラダイス」を目指しましょう!

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