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高圧ガスに係る事故発生時の通報及び届出について(注意喚起)

ページID:0010519 更新日:2021年9月22日 印刷ページ表示

高圧ガス保安法に基づく高圧ガスの取扱いで事故が発生した場合、同法第36条及び第63条第1項※1に直ちに通報のうえ遅滞なく届け出ること(以下「届出等」という。)が規定されており、経済産業省の高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領※2に従い官公庁へ届出等を行わなければなりませんが、この度、県内事業所において、微量な漏えい事故について届出等を怠っていた事案が発覚しました。

高圧ガスを取り扱われる方は、以下について再度確認のうえ、遺漏なきよう従業者への周知徹底等の対応をお願いします。

1_高圧ガスの噴出・漏えいが生じた場合、以下に該当しない場合は、噴出・漏えいの程度が微量であっても、届出等を行うこと。

(届出等を要しない場合)

1)噴出・漏えいしたガスが毒性ガス以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が締結部(フランジ式継手、ねじ込み式継手、フレア式継手又はホース継手)、開閉部(バルブ又はコック)又は可動シール部であり、噴出・漏えいの程度が微量(石けん水等を塗布した場合、気泡が発生する程度)であって、かつ、人的被害のない場合

2)完成検査、保安検査若しくは定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ、人的被害のない場合

2_経済産業省の高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の事故の定義を再確認し、該当する事故が発生した場合、届出等を行うこと。

 

※1

第36条_高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

2_前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。

第63条_第1種製造者、第2種製造者、販売業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。

一_その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。

二_その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。

 

※2_本要領は、経済産業省のホームページ<外部リンク>に掲載されています。

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