close mican

文字サイズ
標準
縮小
拡大
色の変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

Foreign Language

  • 分類から探す
  • 組織から探す
  • 携帯サイト
  • リンク集
  • サイトマップ

ホーム > くらし・防災・環境 > 防災・危機管理 > 事業許可・資格等 > えひめの電気工事(県の所管業務と県内の電気工事の概況)

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

えひめの電気工事(県の所管業務と県内の電気工事の概況)

令和5年3月 日更新

電気工事士法施行規則の改正について(令和5年3月 日追記)

令和5年4月1日以降の申請受付分より、電気工事士免状交付申請時及び電気工事士免状再交付申請時に提出いただく写真の枚数が下記の表のとおり変更となります。

写真の枚数
申請 令和5年3月31日まで 令和5年4月1日から
第一種電気工事士免状交付申請 2枚 1枚
第二種電気工事士免状交付申請 2枚 1枚
再交付申請 2枚 1枚
書換え申請 1枚 1枚

電気工事士免状のプラスチックカード切り替えについて(令和4年12月16日追記)

愛媛県では、令和5年1月1日以降の申請受付分より電気工事士免状の素材が紙からプラスチックカードに切り替わります。

(電気工事士法施行令第4条第1項の再交付及び同法施行令第5条の書換えについても同様です。)

なお、プラスチックカード切り替え以降も既存の紙免状は、引き続き有効です。

 

【書換え申請に係る提出書類の変更について】

上記切り替えに伴い、書換え申請時の提出書類に変更があります。

《提出書類》(変更内容:4追加)

1. 電気工事士免状書換え申請書

2. 手数料(2,700円分の愛媛県収入証紙)

3. 電気工事士免状(原本)

4. 写真1枚(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影したもの。顔写真1枚の裏側に氏名及び生年月日を記入してください。) 

電気工事士法施行規則の改正について(令和3年2月25日追記)

令和3年4月1日以降に第一種電気工事士免状の交付申請を行う場合、必要な実務経験の期間が変更となります。くわしくはこちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応(令和2年4月28日追記)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、愛媛県における電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律に係る手続について、次のとおり周知させていただきます。

  • 郵送による申請及び届出を認めていますので、積極的に活用していただき、感染のリスクを減らすようご協力をお願いします。
  • 電気工事業の更新の登録において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からやむを得ない事情がある場合には、少なくとも、12,000円分の愛媛県収入証紙を貼付した登録申請書(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則様式第2)の提出があれば、従前の登録が引き続き効力を有するものとして取扱います。この場合、申請内容を確認するための添付書類は、追って提出をお願いします。
  • 電気工事士法に基づく免状の交付については、従前から郵送で実施していますが、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく登録証等の送付についても、当面の間は原則郵送で実施することとしますので、ご理解いただきますようお願いします。
  • 手続において各種免状等の確認をすることがありますが、原本の確認は不要としますので、免状等の写しを申請書等に添付してください。

その他、不明なことがありましたら、このページ下にあるお問い合わせ窓口までご連絡いただきますようお願いします。

電気工事士法

電気工事士試験に合格した者等に対して、第一種及び第二種電気工事士免状の交付業務を行なっています。

なお、電気工事士試験の実施については、昭和61年度から大臣の指定を受けた、一般財団法人 電気技術者試験センターが行っています。

各種申請・届出様式のダウンロードについて

〇第一種電気工事士免状交付申請

 ・第一種電気工事士免状交付申請書(外部サイトへリンク)

 ・第一種電気工事士実務経験証明書(外部サイトへリンク)

 ・第一種電気工事士認定申請書(外部サイトへリンク)

〇第二種電気工事士免状交付申請

 ・第二種電気工事士免状交付申請書(外部サイトへリンク)

〇電気工事士免状再交付申請

 ・電気工事士免状再交付申請書(外部サイトへリンク)

〇電気工事士免状書換え申請

 ・電気工事士免状書換え申請書(外部サイトへリンク)

〇第一種電気工事士免状返納届出

 ・第一種電気工事士免状返納届出書(外部サイトへリンク)

申請書の内容や提出書類に不備がある場合は、免状を交付することができません。

電気工事士免状交付状況

  • 免状交付状況 単位(名)

免状の種類

令和3年度交付

令和3年度末総数

第一種電気工事士

182

8,520

第二種電気工事士

760

31,798

電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)

電気工事の保安の確保を図るため、電気工事業者の登録等の業務を行なっています。

  • 電気工事業の登録等の状況 単位(事業所)

種別

令和3年度(新規)

令和3年度末総数

電気工事業登録事業者

46

776

電気工事業届出事業者

37

650

電気工事業通知事業者 0 2

83

1,428

愛媛県からのお知らせ

各種手続きのご案内

お問い合わせ窓口

  • 電気工事士関係の申請については、「県民環境部防災局消防防災安全課」にお問い合わせください。
  • 電気工事業関係の申請については、申請される方の住所を所管する各地方局にお問い合わせください。

 

名称

住所

電話・FAX番号

県民環境部 防災局 消防防災安全課

〒790-8570
松山市一番町4丁目4番地2

Tel:089-912-2320(保安係直通)
Fax:089-941-0119

東予地方局 総務企画部 総務県民課 防災対策室

〒793-0042
西条市喜多川796の1

Tel:0897-56-1300(内線212)

Fax:0897-56-3731

中予地方局 総務企画部 総務県民課 防災対策室

〒790-8502
松山市北持田町132

Tel:089-941-1111(内線307)
Fax:089-913-1140

南予地方局 総務企画部 総務県民課 防災対策室

〒798-8511
宇和島市天神町7の1

Tel:0895-22-5211(内線206)
Fax:0895-22-3065

 

国より(法令改正等)

リンク

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県民環境部消防防災安全課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2315

ファックス番号:089-941-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
評価

このページの情報は見つけやすかったですか?
評価

ページの先頭へ