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愛媛県石油コンビナート防災本部の設置について
県では、県内の石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等を図るため、石油コンビナート等災害防止法の規定に基づき、「愛媛県石油コンビナート等防災本部」を設置しています。
1 設置根拠
石油コンビナート等災害防止法(以下「石災法」という。)第27条第1項
2 所掌事務(石災法第27条第3項)
通常時
- 石油コンビナート等防災計画(以下「防災計画」という。)の作成及びその実施の推進
- 防災に関する調査研究の推進
- 防災関連情報の収集・伝達
発災時
- 関係行政機関や特定事業所等が防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整
- 石油コンビナート等現地防災本部への必要な指示(応急対策等)
- 国及び他の都道府県との連絡調整 等
3 組織
- 本部長:知事(石災法第28条第2項)
- 本部員:関係行政機関の長、特定事業所の代表者等45名(石災法第28条第5項)
- 専門員:専門的事項の調査が必要な場合、関係行政機関、学識経験者等のうちから知事が任命(石災法第28条第6項・第7項)
任期は調査終了まで(愛媛県石油コンビナート等防災本部条例(以下「条例」という。)第2条第4項) - 幹事:本部員所属機関・事業所職員で知事が任命する者 45名(条例第3条)
4 会議の公開方針
開催時に決定(原則、全部公開)