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更新日:2022年2月25日
消防法改正により、全ての住宅に住宅用火災警報器(煙感知式)の設置が義務付けられました。
住宅火災による死亡の約6割が逃げ遅れによるもので、住宅用火災警報器の設置は火災による人的被害の減少に大きな効果があります。
未だ設置されていない住宅にお住まいの方は、大切なご家族とご自身のため、今すぐ住宅用火災警報器を設置しましょう。
県内の市町条例で設置が義務付けられているのは、煙感知式の住宅用火災警報器です。
住宅用火災警報器(煙感知式)
2階以上に寝室がない場合、階段への設置は必須ではありません。
壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置します。
天井から15cm以上50cm以内の位置に設置します。
吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設置します。
消防本部名 |
電話番号 |
---|---|
松山市消防局 |
089-926-9216 |
今治市消防本部 |
0898-32-6666 |
新居浜市消防本部 |
0897-65-1342 |
西条市消防本部 |
0897-56-0251 |
四国中央市消防本部 |
0896-23-8092 |
西予市消防本部 |
0894-62-0119 |
東温市消防本部 |
089-964-5213 |
上島町消防本部 |
0897-77-3166 |
久万高原町消防本部 |
0892-21-2411 |
愛南町消防本部 |
0895-72-0119 |
伊予消防等事務組合消防本部 |
089-982-0657 |
八幡浜地区施設事務組合消防本部 |
0894-23-0119 |
宇和島地区広域事務組合消防本部 |
0895-22-7501 |
大洲地区広域消防事務組合消防本部 |
0892-24-0119 |
A 煙や熱を感知して家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、警報ブザーやアラーム音、音声、光などによって知らせる装置のことです。
A 寝室と寝室のある階の階段には、必ず設置しなければなりません。できるだけ早く煙をキャッチできるように、煙を感知しやすい場所に設置しましょう(取り付け場所は決まっています)。
A 煙を感知する煙感知式と熱を感知する熱感知式のものがありますが、県内の市町条例で義務付けられているのは、煙感知式の住宅用火災警報器です。
A 住宅用火災警報器が国家検定品となったため、全ての住宅用火災警報器に【合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)】が表示されています。それまでの住宅用火災警報器には日本消防検定協会の鑑定マーク【NSマーク】が表示されており、【NSマーク】製品も検定品と同等の性能が確認されているため、平成31年3月31日まで販売が認められています。
A お近くのホームセンターや家電量販店などでご購入いただけます。
(参考)総務省消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html(外部サイトへリンク)
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