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愛媛県思いやり1.5m運動協力事業所制度について(平成29年9月10日~)

ページID:0010489 更新日:2024年4月3日 印刷ページ表示

 愛媛県では、平成28年7月から「思いやり1.5m運動モデル事業所制度」を運用していましたが、継続的に広報啓発や運動の実践等を行っていただくため、平成29年9月から「愛媛県思いやり1.5m運動協力事業所制度」を設け、「思いやり1.5m運動」に賛同し、本制度に参加していただける事業所を広く募集しています。

運用開始日

平成29年9月10日(自転車安全利用の日)

指定基準

  • 愛媛県内に所在し、自動車を業務に使用している事業所等
  • 思いやり1.5m運動の趣旨を理解し、従業員に対する教育及び広報啓発並びに運動の実践に率先して取り組むことのできる事業所等
  • 思いやり1.5m運動モデル事業所の指定を受けた事業所

有効期間

指定の日から1年間(自動延長)

主な活動内容

  • 従業員に対する運動の周知等に関する教育
  • 従業員等による運動の実践
  • 事業所車両へのマグネットプレート貼付等による広報啓発
  • 私物車両への当該運動用マグネットプレートの貼付等を希望する従業員による広報啓発
  • 県本部等が実践する啓発活動への参加協力

「愛媛県思いやり1.5m運動協力事業所制度運営要綱」[PDFファイル/75KB]

「愛媛県思いやり1.5m運動協力事業所参加申請書(様式第1号)」[Wordファイル/18KB]

「愛媛県思いやり1.5m運動協力事業所指定書(様式第2号)」[PDFファイル/130KB]

協力事業所の指定状況について

令和6年4月16日現在、220事業所を「愛媛県思いやり1.5m運動協力事業所」に指定しています。

愛媛県思いやり1月5日m運動協力事業所一覧 [PDFファイル/203KB]

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