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更新日:2021年2月19日
令和3年2月19日
〇愛媛県は、住宅リフォーム、増築、塗装、修繕等を行う訪問販売業者である「つかさホームクリエイト」(以下「同事業者」という。)に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、業務停止命令(9か月)を行うとともに、同事業者の代表者である角藤司に対し、業務禁止命令(9か月)を行いました。
〇また、同事業者の業務の遂行に主導的な役割を果たしている松本幸夫に対し、法第8条の2第1項の規定に基づき、業務禁止命令(9か月)を行いました。
令和3年2月20日から同年11月19日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するとともに、当該業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。(別紙1(PDF:341KB)のとおり)
令和3年2月20日から同年11月19日までの9か月間、同事業者に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。(別紙2(PDF:288KB)のとおり)
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