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架空請求への対処法等について

ページID:0004864 更新日:2023年7月14日 印刷ページ表示

架空請求への対処法

一切支払わない

一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。また、過去に有料サイトなどを利用した人に対して、支払が終わっているにもかかわらず、追加料金などと称して請求してくることもあります。少額であっても、身に覚えのない請求に応じてはいけません。

連絡をしない

電話番号などの個人情報を知られ、今度は電話やメールで勧誘や請求が来る恐れがあるので、絶対に連絡してはいけません。

名称などに惑わされない

公的機関や債権回収業者等と間違えるような名称が多く使われます。また、実在の公的機関名や弁護士名を騙る場合などもありますので、それらしい名称の業者からの連絡でも慌てないでください。困惑してしまうと相手の思うつぼです。

訴訟の通知がハガキで来ることはありません

裁判所からの通知がハガキで来ることはありません。必ず「特別送達」と記載された裁判所名入りの封書で、郵便職員が名宛人に手渡します。

特別送達
裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便により送付されることになっています。この「特別送達」は、「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書であり、郵便職員が名宛人に手渡すのが原則で、ハガキや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。そして、郵便職員から受け取るときは、「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。

電子マネーやコンビニの代金収納代行サービスでの支払いには注意が必要

過去の詐欺被害では、架空請求ハガキの支払いは電子マネーやコンビニの代金収納代行サービスが利用されています。ハガキやSMSの請求で電子マネーやコンビニの代金収納代行サービスによる支払いが指定された場合には、架空請求ではないか注意しましょう。

悪質なときは警察に相談する

脅されたり、直接回収に来た場合など、悪質な請求があったときは、すぐに警察に連絡してください。

架空請求に関する関連サイト

架空請求についてのご相談・お問い合せは次の消費生活相談窓口まで

愛媛県内の消費生活相談窓口

愛媛県には、愛媛県消費生活センターと、県内各市町に消費生活相談窓口が設置されています。

連絡先、相談受付時間等は愛媛県内の消費生活相談窓口を御確認ください。

消費者ホットライン188

電話番号:188(いやや!) ※市町等のお近くの消費生活相談窓口を御案内します。


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