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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 犯罪の防止 > 犯罪被害者等の支援について

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更新日:2023年5月30日

犯罪被害者等の支援について

1.愛媛県犯罪被害者等支援条例の制定について

 犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者、市町及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図り、もって誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、愛媛県犯罪被害者等支援条例を制定しました。

2.犯罪被害者等支援金制度について

 県と市町が一体となって、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族や、重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金等を給付(交付)します。

支援メニュー 支援金額 概 要
遺族見舞金 60万円 犯罪被害により亡くなられた方の御遺族に支給
重傷病見舞金 30万円 犯罪行為により重傷病を負った方に支給
精神療養支援金 5万円 犯罪行為により精神疾患を負った方に支給
転居費用助成金 20万円 犯罪行為により従前の住居に居住することが困難となった方又はそのご遺族に転居費用を助成
再提訴費用助成金 33万円 損害賠償命令確定後支払いを受けることなく消滅時効が迫っている場合の再提訴費用を助成
遺児支援金 3万円 犯罪行為により亡くなられた方の遺児に対して支給

支援制度には、対象となる条件があります。また、支援金額に記載している額については、定額または最大の金額を記載しています。

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お問い合わせ

県民環境部県民生活課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2336

ファックス番号:089-912-2299

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