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愛媛県消費生活条例で禁止する不適正な取引行為について

ページID:0004850 更新日:2017年10月18日 印刷ページ表示

消費者と事業者の間において、販売方法や契約・解約等に関するトラブルが多いことから、愛媛県消費生活条例では、消費者契約の適正化を図るため、契約の勧誘、締結、履行、解除等における事業者の不適正な行為を「不適正な取引行為」として禁止し、平成17年7月1日から施行されることとなっております。

不適正な取引行為の具体的な内容等を定めた「愛媛県消費生活条例施行規則の一部を改正する規則」が6月3日に公布されましたので、お知らせします。

詳しい内容については、下記をご覧下さい。

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