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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について

ページID:0004848 更新日:2023年7月14日 印刷ページ表示

 不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」と言います。)は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

不当表示の禁止

一般消費者に商品・サービスの品質や価格について、実際のもの等より著しく優良又は有利であると誤認される表示を禁止しています。

  • 優良誤認表示(5条1号)
    商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。
  • 有利誤認表示(5条2号)
    商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を有利誤認表示として禁止しています。
  • その他 誤認されるおそれのある表示(5条3号)
    優良誤認表示及び有利誤認表示以外にも、一般消費者に誤認のおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示があります。
    • 無果汁の清涼飲料水等についての表示
    • 商品の原産国に関する表示
    • 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
    • 不動産のおとり広告に関する表示
    • おとり広告に関する表示
    • 有料老人ホームに関する不当な表示

詳しくは、「表示規制の概要(消費者庁ホームページ)」<外部リンク>をご覧ください。

景品類の制限及び禁止

 過大な景品類の提供を禁止(景品類の最高額、総額等を規制)することで、一般消費者の利益を保護するとともに、合理的な商品選択を妨げることを防いでいます。

 景品類とは、顧客を誘引する手段として、取引に付随して提供する、物品や金銭など、経済上の利益を指し、例えば、商品の購入者に対し、抽選により提供される賞品や来店者にもれなく提供される粗品などです。

 詳しくは、「景品規制の概要(消費者庁ホームページ)」<外部リンク>をご覧ください。

景品表示法に関するパンフレット

 事例でわかる景品表示法(消費者庁作成)<外部リンク>をご覧ください。

景品表示法に関する相談・お問い合わせ先

 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4番地2

 愛媛県県民環境部県民生活局県民生活課消費・くらし安全安心グループ

 Tel:089-912-2336

 Fax:089-912-2299

 メールアドレス:kenminseikatsu@pref.ehime.lg.jp

 寄せられた情報の内容によっては、お答えできないことがあります。また、他の関係部局や国の機関を紹介させていただく場合があります。

(国の機関)

 消費者庁表示対策課 Tel:03-3507-8800(代)

 消費者庁ホームページ(景品表示法)<外部リンク>

 公正取引委員会四国支所取引課 Tel:087-834-1441

(出典:消費者庁作成パンフレット「事例でわかる景品表示法」)

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