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愛媛県単位価格表示基準について

ページID:0004844 更新日:2017年10月18日 印刷ページ表示

県民生活課

愛媛県では、消費者の自主的・合理的な商品選択の機会を確保するために、昭和53年に愛媛県商品表示基準を制定し、その後、平成12年改正により、31品目の指定商品(加工食品26品目、生鮮食品5品目)について、売場面積300平米以上の小売店舗が当該商品を販売する場合、商品の基準単位量あたりの単位価格を表示することを義務付けていました。

直近改正以降においても社会環境や消費者意識の変化があることから、消費者及び事業者への意向調査や店舗における実態調査を行い、その結果を踏まえて基準を改正することとし、平成23年11月18日付けで告示しましたので、お知らせします。

改正内容を分りやすく紹介したパンフレットが完成しましたので、データを追加しました。(詳細は、下記のファイルを御覧下さい。)

基準改正の内容

(1)削除品目

かんめん、即席カレー、炭酸飲料

(2)追加品目

まぐろ、さけ

(3)適用除外

生鮮食品において、内容量の違いにかかわらず、均一価格で販売する場合は基準を適用しない。

(4)表題名の変更

「愛媛県単位価格表示基準」に改める。

今回の改正により、指定商品は30品目(加工食品23品目、生鮮食品7品目)になりました。(詳細は、別添ファイルを御覧ください。)

改正の施行日

平成23年11月18日から

基準改正の内容の(1)削除品目、(3)適用除外の追加、(4)表題名の変更

平成24年2月1日から

基準改正の内容の(2)追加品目

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