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更新日:2023年5月11日
※日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数で算定します。
※また、人を宿泊させた日数は住宅宿泊事業者ごとではなく、届出住宅ごとに算定するため、住宅宿泊事業者の変更等があったとしても、上記期間において人を宿泊させた日数は通算します。
※180日超の営業を行う場合は、旅館業法に基づく許可を受ける必要があります。
※事業が開始できるのは、平成30年6月15日からです。それ以前に事業を行う場合は、届出住宅であっても旅館業法の許可が必要です。
名称 |
概要 |
手続き |
監督 |
---|---|---|---|
住宅宿泊事業 | 旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの | 都道府県知事への届出 | 都道府県知事 |
住宅宿泊管理業 | 住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊事業に係る業務や、届出住宅の維持保全に関する業務を行う事業 | 国土交通大臣の登録 | 国土交通大臣 |
住宅宿泊仲介業 | 旅行業者以外の者が、報酬を得て、宿泊者又は住宅宿泊事業者のため、宿泊サービスについて代理して契約の締結等を行う事業 | 観光庁長官の登録(5年更新) |
観光庁長官 |
※法・政省令・ガイドライン等については観光庁HP(外部サイトへリンク)をご参照ください。
※平成30年2月28日から、民泊制度ポータルサイトが開設されましたのでご確認ください。
1)現に人の生活の本拠として使用されている家屋
2)入居者の募集が行われている家屋
3)随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
※法施行後の状況等を踏まえ、制定の必要性が生じた場合は、その時点で検討することとしており、検討の結果、制定する可能性があります。
※今後、法第68条の規定により松山市が事務処理を行うこととなった場合は、その時点でお知らせします。
窓口 |
住所 |
連絡先 |
---|---|---|
愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課 |
〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2 |
TEL:089-912-2491 |
東予地方局地域産業振興部商工観光課 | 〒793-8516
西条市喜多川796-1 |
TEL:0897-56-1300 E-mail:tou-syoko@pref.ehime.lg.jp |
東予地方局今治支局地域産業振興部商工観光室 | 〒794-8502
今治市旭町1丁目4番地9 |
TEL:0898-22-8598 E-mail:ima-syoko@pref.ehime.lg.jp |
中予地方局地域産業振興部商工観光課 | 〒790-8502
松山市北持田町132番地 |
TEL:089-909-8760 E-mail:chu-syoko@pref.ehime.lg.jp |
南予地方局八幡浜支局地域産業振興部商工観光室 | 〒796-0048
八幡浜市北浜1丁目3番37号 |
TEL:0894-22-4111 E-mail:yaw-syoko@pref.ehime.lg.jp |
南予地方局地域産業振興部商工観光課 | 〒798-8511
宇和島市天神町7番1号 |
TEL:0895-28-6146 E-mail:nan-syoko@pref.ehime.lg.jp |
※国民泊制度運営システムのアドレスについては、別途お知らせします。
※電子署名に必要なマイナンバーカードを所有していない場合は、民泊システムに届出事項を入力・帳票印刷のうえ、届出書に押印し、添付書類(原本)とともに届出することも可能です。
(記載事項)
※詳細は国施行規則第4条第3項、ガイドライン11P以降を参照
(添付書類)
(1)届出者が法人の場合
イ 定款または寄付行為
ロ 登記事項証明書
ハ 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
二 住宅の登記事項証明書
ホ 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」の場合は、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類
ヘ 住宅が「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」の場合は、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
ト 次に掲げる事項を明示した住宅の図面
チ 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
リ 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
ヌ 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
ル ヌの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
ヲ 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第34条の規定により交付された「管理受託契約締結時の書面」の写し
ワ 届出者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
※上記のほか、消防法令適合通知を添付する必要あり
(2)届出者が個人の場合
イ 届出者が、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ロ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
ハ 届出者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
二 住宅の登記事項証明書
ホ 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」の場合は、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類
ヘ 住宅が「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」の場合は、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
ト 次に掲げる事項を明示した住宅の図面
チ 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
リ 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
ヌ 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
ル ヌの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
ヲ 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第34条の規定により交付された「管理受託契約締結時の書面」の写し
※上記のほか、消防法令適合通知を添付する必要あり
※希望があれば、届出番号を付した標識を県から交付します。
法令等 |
内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
消防法 | 住宅宿泊事業の届出前に、消防法令適合通知の交付を受け、届出時に提出することが必要 |
各消防本部 |
食品衛生法 | 届出住宅において食事を提供する場合は、住宅宿泊事業の開始前に、食品衛生法に基づく営業許可の手続きが必要 |
各保健所 ※松山市内は松山市保健所 |
建築基準法 |
届出住宅が建築基準法に抵触していないことを確認するため、検査済証の交付を受けていること等について、住宅宿泊事業の開始前に確認が必要 ※詳細は下記を参照 |
愛媛県建築住宅課 〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2 089-912-2757 |
都市計画法 |
届出住宅が市街化調整区域にある場合は、都市計画法に抵触することがないよう、住宅宿泊事業の開始前に事前確認が必要 市街化調整区域以外の区域についても、面積要件により開発許可申請が必要な場合あり 詳細は、下記URL参照 |
【市街化調整区域】 (伊予市・東温市・松前町・砥部町) 愛媛県都市計画課 089-912-2742 中予地方局建築指導課 089-909-8778 (松山市) 松山市建築指導課(開発許可担当) 089-948-6507 (今治市) 今治市都市政策課 0898-36-1550 【市街化調整区域以外の区域】 問い合わせ先は下記URL参照 |
※各保健所
※以下の内容は概要を整理・記載したものであるため、届出前に、必ず法・施行規則・ガイドライン等の内容を熟読してください。
※下記(1)~(6)の内容は、住宅宿泊管理業務を委託する場合においては、委託内容に基づき住宅宿泊管理業者が対応することとなります。
各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃等、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。
<必要な措置について>
非常用照明器具の設置、避難経路の表示等、火災等の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。
※届出住宅の建て方や規模等に応じた安全措置の適用については表1のとおり
※避難経路の表示にあたっては、市町の火災予防条例により規制される地域もあることから当該条例の規制内容を確認し、規定された事項を表示に盛り込む必要あり
設備の使用方法に関する外国語を用いた案内や、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供等、外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。
宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名・住所・職業・宿泊日・国籍・旅券番号を記載し、県から要求があったときは提出しなければなりません。
※作成の日から3年間保存する必要あり
※国籍・旅券番号は、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合に記載が必要
1) 本人確認の方法等について
A 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
B 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。なお、当該方法の例としては、届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法が考えられる。
※日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。
※宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
※警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。
2)宿泊者名簿等について
※宿泊者名簿の推奨様式は別途定める。
3)その他留意事項について
1)必要な事項の説明方法について
2)騒音の防止のために配慮すべき事項について
3)ごみの処理に関し配慮すべき事項について
4)火災の防止のために配慮すべき事項について
5)その他配慮すべき事項について
1)苦情等への対応について
1)委託について
※苦情についてはすみやかに対応する必要があるため、苦情があってから概ね30分以内に現地に赴くことができる事業者に委託をしてください。
2)住宅宿泊管理業者への通知について
3)一時的な不在に関する考え方について
1)標識の掲示に関する考え方について
※簡素な標識とは、例えば、標識の一部分を、集合ポスト等の掲示が可能なスペースに合わせて掲示するといった方法が考えられる。
定期報告は届出住宅毎に、毎年偶数月に、それぞれの月の前2月における宿泊者数・延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を、報告しなければなりません。
1)定期報告の方法について
2)届出事項の内容について
3)住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者への報告について
都道府県知事による監督に係る規定は次のとおりです。
(業務改善命令)
第十五条 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(業務停止命令等)
第十六条 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条の規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条若しくは前項の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を住宅宿泊事業者に通知しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第十七条 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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