更新日:2023年3月26日
記載事項に変更があり新しく申請する
訂正新規申請
有効期限が残っているパスポートをお持ちの方で、旅券の氏名・本籍の記載事項が変更になった方が新しくパスポートを取得するための手続きのご案内です。
(例)結婚して姓が変わった。
申請書類
申請には次の書類が必要です。(すべて原本としてください。コピーは不可です。)
1 戸籍謄本 1通
- ※令和5年3月27日以降は戸籍抄本での申請を受け付けることはできません。
- (1)提出の日前6か月以内に発行されたもの
- (2)戸籍謄本に、氏名・本籍地の変更が反映されていることを確認してください。
*(戸籍謄本で氏名・本籍地の変更が確認できない場合は、本人確認書類の提出が必要になりますので、注意してください。
本人確認書類
- (3)同一家族内の方が同時に申請する場合には、戸籍謄本1通で、全員の申請を受け付けることができます。
- (4)戸籍謄本は、本籍地のある市町村で手に入ります。
本籍地が遠く離れている場合は郵送で請求することもできますので、市町村に問い合わせてください。
2 パスポート用の写真 1枚
パスポートの写真は、海外渡航にあたって自分自身を証明するための重要なものです。下記のお知らせを参考に、適当な写真を準備してください。
旅券用提出写真についてのお知らせ(外部サイトへリンク)
3 現在お持ちの有効なパスポート
申請手続
申請は、「一般旅券発給申請書」を記入して、準備した書類と一緒に旅券窓口に提出して行います。
愛媛県の旅券窓口
旅券の申請は、住民登録をしている都道府県で行うことが原則ですが、実際に住んでいる都道府県が住民登録している都道府県と異なる場合でも、居住している都道府県で申請できる場合があります。
参照「居所申請について」
1 一般旅券発給申請書 1通
- ※令和5年3月27日から新しい申請書に変わり、それ以降は、それまでの申請書では申請を受け付けることはできません。
- (1)申請書には、10年用と5年用があります。
いずれかを選択して記入してください。
18歳未満の方は、5年用のみになります。
- (2)申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
- (3)申請書は各市町にも置いてもらっています。
2 未成年者等が申請する場合の手続
申請者が未成年者の場合は、申請書裏面の法定代理人署名欄に親権者または後見人が必ず署名してください。
親権者または後見人が遠隔地に在住し、直接申請書に署名することが困難である場合は同意書の提出が必要になります。
3 代理の方が申請をする場合の手続
代理申請
パスポートを受領する
- パスポートは、申請者本人のみが受け取ることができます。
代理人による受け取りは認められません。
- パスポートを受け取ることのできる窓口は、申請書を提出した旅券窓口です。
- パスポートは申請してから受領までの所要日数は、申請する窓口によって異なりますので、詳しくはそれぞれの市町の窓口にお問い合わせください。
- 旅券申請受理票(一般旅券受領証)の交付予定日が来たら、できるだけ早く受け取りに来てください。
- パスポートを受け取るとき必要なものは、次のとおりです。
- 申請時にお渡しする旅券申請受理票(一般旅券受領証)
- 手数料→手数料一覧

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください