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よくある質問

ページID:0003738 更新日:2016年3月23日 印刷ページ表示

構造改革特区・地域再生ってなに?

構造改革特区とは、区域を限定して規制を緩和あるいは設定し、今までできなかったことをできるようにすることで、その地域の経済を活性化しようというものです。構造改革特別区域法に基づきます。単に「特区」とも呼ばれます。

地域再生とは、特区より後に始まった制度で、地域が自ら考えて地域経済の活性化と地域雇用の創造を実現しようとする行動に対し、国が支援するという制度です。国の各種施策の集中や連携、権限委譲といった支援措置内容があります。こちらは「地域再生推進のための基本指針(本部決定)」に基づくものです。

全国には、特区と地域再生が連携して実施しているところもあります。

提案ってどういうこと?

構造改革特区や地域再生の提案は、事業などを行う際に支障となっている法律や規則による規制の緩和や地域の活性化を図るための支援内容について、内閣官房地域活性化統合事務局に提案することです。

提案は、民間事業者、NPO、個人等、誰でも国へ直接提案できます。また、県や市町村等との共同提案もできます。

提案には時期があるの?

提案募集している時期は限られています。これは認定申請についても同じです。

例年、年2回(6月、10月頃)の提案募集が行われます。

提案をするとどうなるの?

国の内閣官房地域活性化統合事務局が、関係省庁と提案項目の調整に入ります。

回答が不十分なものなどについて、意見を付して規制所管省庁に再回答を求めるなど、何度か調整を経た後、「規制緩和項目」(構造改革特区の場合)、「支援措置内容」(地域再生の場合)が決定されることになります。途中、提案者は提案内容の確認や意見を求められることがあります。

申請ってどういうこと?

構造改革特別区域計画や地域地域再生計画を実施するためには、国から計画の認定を受ける必要があります。

申請とは、その認定を受けるために、規制緩和項目や支援措置内容の中からその地域にあったものを選び、具体的な計画をつくって、それを認定するよう内閣府地域活性化推進室に申請する手続きのことです。

この申請の手続きを行うことができるのは、地方自治体(県、市町村)だけです。

この際、区域や事業計画内容、事業を行う者等を記載した書類を提出します。

この申請手続きは、民間団体等の方はできませんが、制度を利用して事業を行いたいNPO、民間団体、企業等の方は、地方公共団体(県・市町村)に対し、認定申請のための申出をすることができます。地方公共団体は、計画を作成して認定申請を行うかどうかを検討し、行わない場合は、その旨及び理由を回答することとされています。

申請にも時期があるの?

NPO、民間団体、企業等の方が、認定申請のために行う申出は、地方公共団体に対しいつでもできますが、地方公共団体が内閣府地域活性化推進室に対し申請ができるのは、期間が限定されています。

例年、年3回(5月、10月、1月頃)の認定申請受付が行われます。

実際の事業はいつからできるの?

申請された特区計画は、内閣府や関係省庁で審査され、3カ月以内に認定されます。認定されれば、事業を行うことができます。

提案と申請の違いはどこにあるの?

提案は、規制緩和等や支援措置内容のアイデアを国に認めてもらうことであることに対し、申請は、提案によって認められたアイデアを使って実際に事業を行うための計画を認定してもらうという違いがあります。

また、「特区と地域再生の違い」のページでも少し触れましたが、『提案』はどなたでも直接できますが、『申請』は自治体しか行えないといった大きな違いもあります。

どんなことができるの?

愛媛県で実際に認定された特例措置や支援措置としては

  • 外国人研修生受入人数枠の緩和
  • 地域参加型のまちづくり計画に基づく交通規制の実施
  • 学校設置会社による学校設置事業
  • 校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業
  • 下水道補助対象施設における目的外使用承認の柔軟化
  • 公共施設の転用に伴う地方債繰上げ償還免除
  • 公民館の転用利用

などがありますが、あなたのアイデアでどんどんメニューを増やし、活用してください。


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