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ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度の改正について

ここから本文です。

更新日:2023年3月31日

個人情報保護制度の改正について

令和5年4月1日に施行される個人情報保護制度の改正についてお知らせします。

なお、制度改正に関するお知らせは、今後も随時更新いたします。

個人情報の保護に関する法律の改正について

令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

この中で、「個人情報の保護に関する法律」についても改正され、これまでは国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者ごとに分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」といいます。)に一本化されました。

さらに、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法が適用されます。

詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイトへリンク)

県における個人情報保護制度の改正について

県における個人情報等の取扱い等については、これまでの愛媛県個人情報保護条例(以下「条例」といいます。)に基づく運用から、令和5年4月1日以降は改正個人情報保護法に基づく運用に変更となります。

これに対応するため、改正個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めた「個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました(令和4年12月23日公布、令和5年4月1日施行)。

また、現行の条例は廃止となります(令和5年4月1日施行)。

個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:97KB)

愛媛県個人情報保護条例(廃止)(PDF:298KB)

制度改正後(令和5年4月1日以降)の個人情報等の取扱いに関するルール

個人情報等の取扱いは、条例から改正個人情報保護法に基づく運用となります。

改正個人情報保護法に基づく個人情報等の取扱いに関する主なルールは、以下のとおりです。

保有・取得に関するルール

  • 法令の定めに従い適法に事務を遂行するため必要な場合に限り、保有
  • 利用目的について、具体的かつ個別的に特定
  • 利用目的の達成に必要な範囲内で保有
  • 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示

保管・管理に関するルール

  • 漏えい等が生じないよう、安全管理を徹底
  • 業務を委託する場合は、委託先にも安全管理を徹底

利用・提供に関するルール

  • 利用目的以外のために自ら利用又は提供の禁止

公表に関するルール

  • 個人情報ファイル簿を作成し、公表

保有個人情報の開示請求等に係る手続き・様式の変更について

変更点及び新たな手続き

  • 窓口での請求に加え、郵送による請求も可能となります。ただし、FAXや電子メールによる請求はできません。
  • 本人、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人による請求に加え、本人の委任による代理人(任意代理人)による請求も可能となります。
請求者

請求時に提示又は提出が必要な本人確認の書類

窓口での請求 郵送による請求
本人 運転免許証、健康保険の被保険者証(住所の記載があるもの)、個人番号カード等(以下「運転免許証等」)

左記の書類の複写物※

 

- 住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※
法定代理人 法定代理人本人の運転免許証等 左記の書類の複写物※
法定代理人の資格を証明する戸籍謄本または登記事項証明書(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。) 左記の書類
- 法定代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※
任意代理人 任意代理人本人の運転免許証等 左記の書類の複写物※

任意代理人の資格を証明する委任状

ただし、以下の①でない場合は②を添付する。

①委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)を添付する。

②委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物※

左記の書類
- 任意代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※

※個人番号カードの複写物を郵送する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りして提出してください。

また、被保険者証の複写物を郵送する場合は、保険者番号・被保険者等記号・番号を黒塗りして提出してください。

 

  • 保有個人情報開示請求書等の様式が変更されます。
  • 令和5年3月31日までは、現行の請求書等をご利用ください。
  • 令和5年4月1日以降は、次の新様式をご利用ください。
  • 保有個人情報の開示請求に対する開示決定等の期限が、次のとおり変更されます。

なお、当初の決定期限までの日数は実質的には変更ありません。

 

開示請求に対する決定期限

決定期限の延長 (延長した場合)合計の決定期限

現行の条例

請求があった日から起算して15日以内

(初日算入)

45日以内 60日以内

法施行条例

請求があった日から起算して14日以内

(初日不算入)

30日以内 44日以内

 

保有個人情報の開示を希望する場合は、原則として開示決定後30日以内に開示実施の申出を書面により行う必要があります。

なお、開示請求書に希望する開示の方法を記入し、当該記入事項により開示の実施が可能である場合は、申出を省略することができます(請求時の記入は任意です)。

  • 令和5年4月1日以降の開示請求分から開示請求に係る写しの交付における交付物の費用が一部変更となります。
費用の額
種類 変更前の額 変更後の額

白黒コピー

(A3判までのサイズの場合)

片面10円

(両面コピーの場合は1枚20円)

変更なし

カラーコピー

(A3判までのサイズの場合)

片面20円

(両面コピーの場合は1枚40円)

変更なし
CD-R 1枚60円 1枚40円
DVD-R 1枚50円

 

行政機関等匿名加工情報提供制度の導入

行政機関等匿名加工情報とは

県が保有する個人情報を特定の個人を識別することができないように加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報です。

行政機関等匿名加工情報の提案募集について

県は行政機関等匿名加工情報の対象となる個人情報ファイルを公表し、その利用に関して民間事業者等からの提案を募集します(年1回以上)。

提案があり、審査に適合した場合、手数料を徴した後、利用に関する契約を締結し、行政機関等匿名加工情報を作成して提案者である契約者に提供します。

提案募集等の具体的な手続きについては、令和5年4月1日以降にHP等でお知らせします。

概要は行政機関等匿名加工情報制度の概要(PDF:388KB)(個人情報保護委員会ホームページ掲載資料)をご覧ください。

県議会の実施機関からの除外について

愛媛県個人情報保護条例では、県議会も実施機関になっていますが、地方公共団体の議会は、改正個人情報保護法の対象となる地方公共団体の機関から除外(一部例外を除く。)されることから、県議会における個人情報の保護については県議会が独自の条例を制定しています。

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お問い合わせ

企画振興部広報広聴課 情報公開係

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2244

ファックス番号:089-912-2248

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