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審議会等の会議の公開に関する指針の概要

ページID:0016923 更新日:2021年2月4日 印刷ページ表示

目的

県民参加による公正で開かれた県政を推進するため、県民に審議会等の会議を公開し、審議等の状況を明らかにすることにより、県民への説明責務を果たし、県政に対する県民の理解と信頼を深める。

対象審議会

次の要件を全て満たす審議会等を対象とする。

  1. 県民、学識経験者等で構成されているもの
  2. 法令、条例又は要綱等により、県の事務事業について審議、審査又は調査等を行うために知事の下に設置されたもの
  3. 県の各種施策の企画立案、政策決定及び執行等の過程において、広く県民各界の意見や専門的知識を反映させる重要な役割を果たしているもの(試験の審査、補償の認定、争訟の審議などを行うものは対象外)

会議の公開基準 例外的に非公開とする場合

審議会等の会議は、原則として公開する。

例外的に非公開とする場合

  1. 情報公開条例第7条第2項各号に規定する情報(プライバシーに係る個人情報や法人の財務関係等の内部管理情報などの非公開情報)に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
  2. 公開することにより、公正かつ円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できなくなると認められる場合(審議妨害、委員への圧力等)

公開又は非公開の決定

  1. 公開又は非公開の決定は、公開基準に基づき、原則として、審議会等の長が、会議に諮って行う。
  2. 審議等の事項に非公開事項とそれ以外の事項があり、審議等を容易に分割できる場合は、非公開事項の部分を除き、会議を公開する。 (部分公開)
  3. 審議会等は、公開又は非公開の決定を公にする。なお、非公開の場合は、その理由も明らかにする。(書面にしたものを審議会等事務局及び広報広聴課(全県分)で閲覧)

公開の方法等

  1. 公開は、審議会等の長が、希望する県民等に傍聴を認めることによ り行う。
  2. 傍聴定員をあらかじめ定め、会場に傍聴席を設ける。 (概ね10人程度とし、会議資料を配布)
  3. 審議会等の長は、公開に当たり、会議が公正・円滑に行われるよう傍聴の遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努める。

会議開催の周知

  1. 審議会等は、開催日の1週間前までに、開催日時・場所、議題、傍聴定員・手続等を記載した開催通知を報道機関へ提供する。
  2. 開催通知を広報広聴課及び地方局県民情報室において一般の閲覧に供する。(会議の日程等の一覧を県のホームページに掲載)
  3. 審議会等は、必要に応じて、県のホームページ等により、会議の開催について周知に努める。

会議結果等の公開

審議会等は、公開した会議の結果を作成し、資料と合わせて、一般の閲覧に供する。(審議会等事務局及び広報広聴課(全県分)で閲覧)

その他

  1. 指針の対象となる審議会等の概要資料を作成し、一般の閲覧に供する。(県のホームページに掲載)
  2. 指針は、平成12年6月1日以降に開催される審議会等の会議から適用する。

審議会等の会議の傍聴の流れ

審議会等の会議の傍聴の流れについては、こちらの詳細[PDFファイル/47KB]をご覧ください。

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