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更新日:2023年5月22日
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)は、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、プライバシーの保護を含む個人の権利利益を保護することを目的とした法律です。
生存する個人であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
情報の処理形態(電子計算機処理、マニュアル(手作業処理))を問わず、県が保有するすべての個人情報を対象としています。
この制度を実施する機関(実施機関)は、次に掲げる県の機関及び県が設立した地方独立行政法人です。
ただし、県立病院及び県が設立した地方独立行政法人は、開示請求等に係る部分を除き、個人情報保護法第4章の民間部門が適用されます。
なお、登録簿及びファイル簿は、今後窓口(県庁広報広聴課別室又は地方局県民情報室)に備え置くとともに、ホームページを公表
だれでも、実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
また、未成年者又は成年被後見人の法定代理人も、本人に代わって請求することができます。
加えて、本人の委任による代理人(任意代理人)も請求することができます。
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、受付窓口に提出するか、郵送により広報広聴課に提出してください。
記入にあたっては、職員が相談に応じます。
※電話、メール、ファックス、電子申請による請求は不可
※開示請求時に提示又は提出が必要な本人確認の書類は次のとおりです。
請求時に提示又は提出が必要な本人確認の書類 | ||
請求者 | 窓口での請求 | 郵送による請求 |
本人 | 運転免許証、健康保険の被保険者証(住所の記載があるもの)、個人番号カード等(以下「運転免許証等」) |
左記の書類の複写物※ |
- | 住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※ | |
法定代理人 | 法定代理人本人の運転免許証等 | 左記の書類の複写物※ |
法定代理人の資格を証明する戸籍謄本または登記事項証明書(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。) | 左記の書類 | |
- | 法定代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※ | |
任意代理人 | 任意代理人本人の運転免許証等 | 左記の書類の複写物※ |
任意代理人の資格を証明する委任状 ただし、以下の①でない場合は②を添付する。 ①委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)を添付する。 ②委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物※ |
左記の書類 | |
- | 任意代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※ | |
※個人番号カードの複写物を郵送する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては個人番号の記載がある場合、 当該個人番号を黒塗りして提出してください。 また、被保険者証の複写物を郵送する場合は、保険者番号・被保険者等記号・番号を黒塗りして提出してください。 |
受付期間 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
受付時間 8時30分から17時15分まで
本庁広報広聴課別室又は地方局県民情報室(〔窓口のご案内〕ページへリンクします)
※公安委員会及び警察本部に係る公文書は、警察本部(広報県民課)で受け付けています。
なお、この期間に決定することができないときは、開示請求があった日から起算して44日を限度として期間を延長することがあります。
開示決定通知書を受け取った日から30日以内に、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を記入のうえ該当の窓口まで提出してください。
なお、申出書の提出が不要な場合は、決定通知書に記載された窓口及び日時にお越しください。
閲覧(視聴)については無料ですが、写しの作成や送付に要する費用は、みなさんの実費負担となります。
種類 |
額 |
---|---|
白黒コピー (A3判までのサイズの場合) |
片面10円 (両面コピーの場合は1枚20円) |
カラーコピー (A3判までのサイズの場合) |
片面20円 (両面コピーの場合は1枚40円) |
CD-R | 1枚40円 |
DVD-R | 1枚50円 |
開示を受けた自己の保有個人情報が事実でないと思料するときは、開示を受けた日から90日以内にその訂正を請求することができます。
※訂正請求の際にも本人確認書類の提示又は提出が必要です。
実施機関は、訂正するかどうかの決定を、訂正請求があった日の翌日から起算して原則として29日以内に行います。
開示を受けた自己の保有個人情報が、法律の規定に違反して取り扱われていると認められるときは、利用・提供の停止や消去を請求することができます。
※利用停止請求の際にも、本人確認書類の提示又は提出が必要です。
実施機関は、利用停止するかどうかの決定を、利用停止請求の提出があった日の翌日から起算して原則として29日以内に行います。
開示決定に対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
実施機関は、審査請求があったときは、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、愛媛県知事が行う開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の処分については、
行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定により審査基準を定めています。
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