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キャッチフレーズ等の使用申請

ページID:0015191 更新日:2023年2月24日 印刷ページ表示

「愛顔」、「愛顔あふれる愛媛県」及びキャッチフレーズのロゴデザインは、公共団体等のほか、県が関与している事業等に使用していただくことができます。

使用対象ツール

  • 愛顔
  • 愛顔あふれる愛媛県
  • キャッチフレーズのロゴデザイン
    ロゴイメージ

申請

キャッチフレーズ等を使用する場合は、事前に申請が必要です。

「愛媛県キャッチフレーズ等使用要綱」をお読みの上、えひめ電子申請システム<外部リンク>で申請してください。

審査には時間がかかりますので、早めに提出してください。

提出方法

使用対象者

キャッチフレーズ等は、次に該当する場合に使用できます。

 (1) 愛媛県及び愛媛県が構成メンバーとなっている団体が使用するとき。
 (2) 国、地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に使用するとき。
 (3) 学校教育法第1条に規定する学校が教育目的に使用するとき。
 (4) 愛媛県の関連団体及び公共的団体が営利を目的としない活動に使用するとき。
 (5) 愛媛県又は愛媛県の関連団体と協働で事業に取り組むとき。
 (6) 愛媛県が関与する助成事業を受けて開発された商品やサービスに使用するとき。
 (7) 愛媛県又は愛媛県が構成メンバーとなっている団体が認定した製品等のうち、知事が適当と認めるとき。
 (8) その他公益上の観点から知事が適当と認めるとき。

使用料

無償

使用要綱等

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