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マイナンバー(社会保障・税番号)制度は公平・公正な社会を実現するための社会基盤です

ページID:0017869 更新日:2022年9月27日 印刷ページ表示

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

(1)社会保障・税番号(マイナンバー)制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための仕組みであり、行政を効率化し、国民の皆様の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

  • 平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が、通知されます。
  • 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
  • マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

(2)情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。
各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、住民が行政機関等に提出する必要があった書類を省略できるようになります。

 マイナンバー制度の「情報連携」について[PDFファイル/846KB]

マイナンバー制度や情報連携の詳しい内容は、デジタル庁のホームページに掲載されておりますので、以下のリンクよりご覧ください。

 デジタル庁マイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページ<外部リンク>

注意喚起

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!

デジタル庁のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありませんので、ご注意ください。

関連リンク

マイナンバーの利用が始まりました!

平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まりました。社会保障、税、災害対策の3分野の行政手続において、申請書などへのマイナンバーの記載が必要となります。行政機関だけでなく、証券会社や保険会社などの金融機関からマイナンバーの提出を求められることもあります。

マイナンバーを利用する手続は、法律で定められています。法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも、安全・確実な本人確認が可能となる「デジタル社会のパスポート」です。マイナンバーカードの券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書(電子的な身分証明書)を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

マイナンバーカードを希望される方は、郵送またはオンライン等で申請を行っていただく必要があります。申請方法については、マイナンバーカード交付申請(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバーカードを申請された方については、平成28年1月以降、市町窓口においてマイナンバーカードの交付が行われます。交付の手順については、上記外部サイト(マイナンバーカード総合サイト)の「マイナンバーカードの受け取り」をご覧ください。

2019年11月5日からマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。詳しくは住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバーカードの普及策「マイナポイント第2弾」が30日、全面的に始まりました。カードを取得して「マイナ保険証」や公的給付金の受け取り口座の登録を済ませれば、買い物などで使える最大2万円分のポイントが付与されます。9月末までにカードを申し込み、来年2月末までにポイントを申請する必要があります。詳しくはマイナポイント事業WEBサイト<外部リンク>をご覧ください。

2021年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)」(厚生労働省サイトへリンク)<外部リンク>、または「オンラインンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)」(厚生労働省サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

県が実施するマイナンバーカード出張申請サポートは、以下のWEBサイトからご確認いただけます。
日程・会場のお知らせもございますので、ご覧ください。
「愛媛県マイナンバーカード出張申請サポート特設サイト」<外部リンク>

通知カードの廃止について

デジタル手続法(※)の一部を改正する法律の施行に伴い、通知カードが令和2年5月25日に廃止となりました。今後、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。

既に通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)

通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、

(1)二次元コード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。

(2)専用サイト<外部リンク>から手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。

関連資料

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です![PDFファイル/145KB]

(※)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

事業者の皆さまへ

事業者の皆さまも、平成28年1月から税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いのために、事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示した「ガイドライン」を個人情報保護委員会が作成しています。取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要となります。

関連リンク

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン<外部リンク>

関連資料

マイナンバーを正しく取り扱っていますか[PDFファイル/1.11MB]

よくある質問(FAQ)

マイナンバーのよくある質問(FAQ)内閣府ホームページ<外部リンク>

愛媛県 法人番号

法人番号:1000020380008

商号又は名称:愛媛県

本店又は主たる事務所の所在地:愛媛県松山市一番町4丁目4-2

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  • 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
  • 平日 9時30分~22時00分 土曜日・日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること…050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること…050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること…0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること…0120-0178-27

(英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分までの対応となります。)

個人情報保護委員会について

個人情報保護委員会は、平成28年1月1日に、特定個人情報保護委員会を改組して発足しました。

個人情報保護委員会は、特定個人情報保護委員会が担ってきたマイナンバーの適正な取扱いの確保を図るための業務を全部引き継ぐとともに、新たに個人情報保護法を所管し、個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いの確保に関する業務を行っています。(下記URLより御参照ください。)

愛媛県及び媛県教育委員会が個人情報保護委員会へ提出した特定個人情報保護評価書

マイナンバーの独自利用

マイナンバーは法律により、その利用が制限されていますが、社会保障や税、防災の分野において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に基づき、地方公共団体が条例を定めることにより、マイナンバー法に定められていない事務についても利用(独自利用)が認められます。

さらには、これらの独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、マイナンバー法に基づく事務と同様に、愛媛県以外の機関と情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携が可能となります。

県では、これらの制度を活用し、県民の皆様の利便性向上に資する取組を進めています。

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AIが質問にお答えします<外部リンク>