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愛媛県の棚田振興について

ページID:0004589 更新日:2020年5月21日 印刷ページ表示

 現在、各地の棚田は人口減少や高齢化の進展等により、荒廃の危機に直面しており、早急に効果的な施策を講ずることが不可欠となっていることから、国は令和元年8月16日に棚田地域振興法(以下、「法律」という。)を施行しました。

 この法律では、棚田地域の振興について基本理念を定め、国の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項を定めることで、貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地域の有する多面にわたる機能の維持増進を図り、もって棚田地域の持続的発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

棚田地域振興法の概要

1 基本理念

  • 棚田地域の振興は、棚田地域の有する多面にわたる機能(農作物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等)が維持されるよう、棚田の保全を図るとともに、棚田地域における定住等及び国内外の地域との交流を促進することを旨として、行わなければならない。
  • 棚田地域の振興に関する施策は、農業者、地域住民等による自主的努力の助長及び多様な主体の連携・協力の促進を旨として、講ぜられなければならない。

2 国等の責務

  • 国・・・棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定、実施
  • 地方公共団体・・・国との連携を図りつつ、自主的・主体的に、地域の特性に応じた施策を策定、実施

3 基本方針等

  • 政府・・・棚田地域の振興に関する基本方針[PDFファイル/659KB]を策定
  • 都道府県・・・基本方針を勘案して、都道府県棚田地域振興計画を策定

4 具体的施策

 (1) 指定棚田地域の指定、指定棚田地域振興活動計画の認定等

  • 主務大臣(総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣)は、都道府県の申請に基づき、指定棚田地域を指定
  • 市町村は、指定棚田地域振興活動の参加者からなる指定棚田地域振興協議会を組織
  • 国による協議会の構成員に対する情報提供、、助言等の援助
  • 協議会が作成した指定棚田地域振興活動計画について、主務大臣が認定
  • 計画の実施状況について、主務大臣が認定市町村から報告徴収

 (2) 支援等の措置

  • 特定の事項が記載された指定棚田地域振興活動計画の認定申請は、農山漁村活性化法の規定による活性化計画の提出とみなす。
  • 特定の事項が記載された指定棚田地域振興活動計画の認定は、エコツーリズム推進法の規定によるエコツーリズム推進全体構想の認定とみなす。
  • 国は、必要な財政上又は税制上その他の措置を講じ、毎年度、当該年度に実施する指定棚田地域の振興に資する事業をとりまとめて公表
  • 国、地方公共団体による棚田地域振興活動を担うべき人材の育成・確保のために必要な措置
  • 政府に棚田地域振興連絡会議を設け、棚田地域の振興に関する施策の総合的・効果的な推進を図るための連絡調整を実施

5 Q&A

(Q1)「棚田」や「棚田等」には何が該当するの?

 (A1)「棚田」とは、「傾斜地に階段状に設けられた田」で、現に稲作が行われている場合、稲作以外の作物が栽培されている場合又は、作物の栽培が何ら行われていない場合であっても、稲作の再開が見込まれる状態の場合が該当します。

「棚田等」とは、「棚田及び棚田に類する形状の農用地」で、傾斜地に階段状に設けられた「田」、「畑(樹園地を含む)」、「草地」、「採草放牧地」が該当します。

(Q2)どんな地域が棚田地域になるの?

 (A2)法律上「自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる棚田を含む一定の地域で政令で定める要件に該当するもの」とされており、政令では以下の要件を定めています。

  1. 昭和25年2月1日における市町村(旧旧市町村)の区域であって、
  2. 区域内の勾配が1月20日の土地にある一団の棚田の面積が1ha以上であること

 この要件を満たす棚田地域の中から、地域の意向や指定基準を勘案して、都道府県が指定棚田地域の指定の申請を国に対して行うことになります。

愛媛県棚田地域振興計画

 県内の棚田地域の振興に関して国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定、実施するため、棚田地域の振興に関する基本的な計画を策定しました。

 県棚田地域振興計画(全文)[PDFファイル/529KB]

計画の概要

1 棚田地域の振興の目標

 本県の棚田地域は、これまで集落による懸命な保全活動等により維持されてきたが、過疎化や高齢化の進行による担い手不足により、耕作放棄される棚田が増加している中、棚田オーナー制度の導入や棚田まつりなどの交流イベントの実施を通じて地域活性化につなげるなど、棚田は地域振興の核となる大きな可能性を有している。
 本計画は、県民の貴重な財産である棚田を保全することにより、農産物の供給のみにとどまらず、多面的機能の発揮を促進するとともに、観光や都市農村交流の取組を通じた関係人口(※)の増加など、棚田を核とした棚田地域の振興を図ることを目標とする。

(※関係人口・・・地域外にあって定住に至らないものの特定の地域への継続的な関心と交流を通じ、多様な形で地域を応援する人々のこと。)

2 棚田地域の振興に関し、総合的かつ計画的に講ずべき施策

棚田地域の振興に関する施策の活用

 棚田地域の振興にあたっては、関連する以下の施策の積極的な活用を図るものとする。

  • 移住、定住の促進や「関係人口」の創出・拡大に資する施策
  • 農山漁村体験や自然体験学習等、農村交流・体験の推進に資する施策
  • 歴史的価値の高い文化的景観等、文化財の保護・活用に資する施策
  • 農業生産活動、農産物の加工・販売の促進等に資する施策
  • 国土保全や地域社会の維持・活性化に資する施策
  • 観光資源の魅力向上等、観光の促進に資する施策
  • 自然環境の保全・活用、鳥獣害対策等に資する施策
県独自の支援施策
  • 愛媛県中山間ふるさと保全対策基金の活用
  • えひめの棚田の紹介
  • 棚田カードの利用
  • その他の取組として、中山間地域の集落と、その集落の活動を支援しようとする企業とのマッチングなど
県における推進体制
  • 棚田地域に対して横断的かつ総合的な支援ができるよう、関係部局において棚田地域振興に関して情報共有や連絡調整を行うなど、緊密な連携を図る。
  • 指定棚田地域の指定申請や指定棚田地域振興活動計画の認定申請協議など、棚田地域の振興に関する窓口については、総合政策課が担うこととし、一元的に相談・協議等ができる体制を構築する。
  • 棚田地域における先進的・モデル的事例については、国とも積極的に連携を図りながら、幅広く周知することで、県内棚田地域の取組の横展開や国内外への情報発信を図る。
  • 周知については、県や市町等のホームページや棚田カードの活用など、情報が幅広く行きわたるよう効果的・効率的に行うものとする。

3 棚田地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

(1)指定棚田地域の指定申請に関する基本的な考え方

 指定棚田地域の指定申請にあたっては、国の基本方針に定められた以下の指定基準に従い、関係市町等とも綿密に連携しながら選定する。

棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興に必要な措置を講ずることが適当であると認められる地域

  • 棚田地域の振興を図る必要性が高いこと
  • 人口減少、高齢化の進展等の社会・経済情勢の変化により、棚田が荒廃の危機に直面していると認められること

棚田の多面にわたる機能の維持及び促進が期待できること
○当該棚田地域に係る棚田地域活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれる地域

  • 棚田地域の振興及び棚田等の保全を推進する既存の組織が存在する、又はそのような組織が構築される見込みが高いこと
(2)指定申請を行わなかった棚田地域

 指定申請を行わなかった棚田地域についても、日本型直接支払制度や基金等を活用しながら、農業生産活動や棚田等の保全を下支えしつつ、指定棚田地域での取組など先進的・モデル的な事例を横展開することで、棚田地域全体の振興を図る。

(3)指定棚田地域の対象とならない段畑地域

 指定棚田地域の対象とならない段畑地域においても、日本型直接支払制度や基金等を活用しながら、農業生産活動や段畑の保全を支援するとともに、地域の自主的な活動や取組をサポートすることで地域の振興を図る。

県内の指定状況

表1
現市町 指定棚田地域 棚田の名称
松山市 旧立岩村 猿川棚田
大洲市 旧白滝村 樫谷棚田
東温市 旧三内村 音田の棚田、井内の棚田
東温市 旧川上村 奥松瀬川の棚田
東温市 旧拝志村 上林の棚田、下林の棚田
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