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更新日:2022年12月14日
行政手続情報案内キーワード検索
県では県民の皆様方の申請に対して様々な許可を行ったり、あるいは許可を取り消したりすることがあります。
行政手続とは、行政庁が行うこのような許可、認可等の「申請に対する処分」や「不利益処分」に関する手続のことです。
ここでは、県の行う許可、認可等の処分基準等が閲覧できるようになっています。
皆様方からの申請等に基づき行政庁が許可、認可、免許その他何らかの利益を付与する処分のことです。
申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです(申請等を補正するために要する日数、申請等の途中で申請者がその申請等の内容を変更するために必要とする日数、審査のために必要な資料等を追加する場合の日数、県の休日の日数は除きます)。
営業の停止命令や施設の改善命令など、行政庁が特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分のことです。
審査基準及び処分基準は、PDFファイルになっています。
※申請に対する処分及び不利益処分の基準は令和4年10月1日現在の内容です。
お問い合わせ
※個々の「申請に対する処分」又は「不利益処分」の内容については、処分等を所管する各課・事務所等(各処理機関)へお問い合わせください。
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