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合併支援係用語解説

ページID:0011891 更新日:2020年6月5日 印刷ページ表示

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市町村合併

2以上の市町村の区域の全部もしくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部もしくは一部他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴なうもの。
(例)A町とB町が1つになり新しくC市ができる「新設合併」と、D市にE村が編入されD市の区域が広がる「編入合併」があります。

合併市町村

市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部もしくは一部を編入した市町村のこと。(合併後の市町村)

合併関係市町村

市町村の合併により、その区域の全部もしくは一部が合併市町村の区域の一部となる市町村のこと。

市町村の合併の特例に関する法律(旧合併特例法)

市町村合併の根拠は、「市町村の廃置分合」について規定した地方自治法第7条にありますが、この法律では、議員の在任・定数の特例、財政上の特例、住民発議制度等、様々な法律の特例措置を定めています。
市町村合併をめぐる障害を取り除き、合併の円滑化を図るため、昭和40年に10年の時限立法として制定され、昭和50年、昭和60年、平成7年と3回延長が行われました。(概要は「「市町村の合併の特例に関する法律」の概要」[PDFファイル/17KB]

廃置分合

地方自治体の区域の変更の態様の1つで、地方自治体の新設または廃止をともなうものをいい、次の4つの種類があります。

  1. 分割 1の地方自治体を廃止し、その区域を分けて、数個の地方自治体を置くこと
  2. 分立 1の地方自治体の区域の一部を分けて、その区域をもって新しい地方自治体を置くこと
  3. 合体 2以上の地方自治体を廃止し、その区域をもって1の地方自治体を置くこと
  4. 編入 地方自治体を廃止して、その区域を既存の地方自治体に加えること

合併協議会

合併をしようとする市町村が、合併の是非を含め、市町村建設計画の作成や、その他合併に関する協議を行うために、地方自治法252条の2の規定により設置する協議会で、設置には関係市町村の議会の議決が必要です。
合併協議会の会長及び委員は、関係市町村の議会の議員、長、その他の職員、学識経験者等から選任します。

市町村建設計画

合併市町村がハード・ソフト両面の施策を総合的かつ効果的に推進するため、合併市町村の将来ビジョンを示し、合併市町村、都道府県が実施する事業等を明記する計画のことで、概ね次のような内容です。

  1. 合併市町村の建設の基本方針
  2. 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
  3. 公共的施設の総合整備に関する事項
  4. 合併市町村の財政計画

合併特例債

合併特例法が失効する2005年3月末までに市町村合併を行った市町村(2005年3月末までに廃置分合申請を行い、2006年3月末までに市町村合併を行った市町村も含む)が、合併の行われた年度とそれに続く10か年度に限り、新市の建設計画に基づく建設事業や合併市町村振興のための基金の積立に必要な経費に対して、地方債(合併特例債)を充てることができる制度。
大変優遇された起債(借金)であるものの(合併特例債によって充当できるのは対象事業費の95%で、更にその元利償還金の70%が普通交付税として、国から合併市町村に交付されます)、施設の建設等に活用した場合には、合併後の維持管理費等の負担が待っているため、その使途については慎重な検討が必要といえます。
愛媛県では、18の合併市町全てが対象となっています。

合併特例債に該当する事業としては、次のようなものがあげられます。

  • 合併市町村の一体性の速やかな確立・均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
  • 合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業
  • 合併市町村における地域住民の連帯の強化や旧市町村の区域における地域振興等のために設けられる基金(合併市町村振興基金)の積立て

地域審議会

合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに設置することができ、合併市町村の長の諮問により 審議又は必要な事項につき意見を述べることができる組織です。

市町村の合併の特例等に関する法律(合併新法)

旧合併特例法に代わり、平成17年4月1日から施行された法律。合併新法では、都道府県が「自主的な市町村の合併の推進に関する構想」を定めることや、都道府県知事が構想対象市町村に合併協議会設置を勧告する場合の規定等が盛り込まれました。(概要は「市町村の合併の特例等に関する法律の概要」[PDFファイル/29KB]

合併構想

平成17年4月に施行された「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併新法)により、都道府県は、総務大臣が定める「自主的な市町村の合併を推進するための基本的な指針」(平成17年5月策定)に基づき、自主的な市町村の合併を推進する必要があると認められる市町村を対象として、「自主的な市町村の合併の推進に関する構想」を作成することとされており、作成する際には、「市町村合併推進審議会」を設置して意見を聴くこととされています。
合併構想の内容は、次のとおり。

  • 自主的な市町村の合併の推進に関する基本的な事項
  • 市町村の現況及び将来の見通し
  • 構想対象市町村の組合せ
  • 自主的な市町村の合併を推進するために必要な措置

 

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