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ホーム > 県政情報 > 人事・職員 > 処分 > 「職員の懲戒処分の公表基準」の改正について

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更新日:2017年4月29日

「職員の懲戒処分の公表基準」の改正について

「職員の懲戒処分の公表基準」を改正しましたのでお知らせします。

見直しのポイント

  • 地方公務員法に基づく懲戒処分のうち、免職又は停職の処分を行ったときは、原則として、処分年月日、処分内容、被処分者の所属(課所名)、職名、氏名、年齢、性別、処分事由(事案の概要)を公表します。
  • 平成26年5月1日以降に行う処分から適用します。

 

職員の懲戒処分の公表基準(PDF:46KB)

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お問い合わせ

総務部人事課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2175

ファックス番号:089-934-7009

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