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愛媛県私立高等学校等奨学のための給付金について(私立用)

ページID:0005130 更新日:2023年7月25日 印刷ページ表示

令和5年度通常申請の受け付けを開始します。

 愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、次の要件を満たす私立高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3年生)、専修学校高等課程等(特別支援学校高等部を除く))の生徒の保護者等に対し、「私立高等学校等奨学のための給付金(返済不要、申請必要)」を支給しています。

 近年の新型コロナウイルス感染症に係る影響を踏まえ、保護者の失職等により家計が急変した世帯を含め給付を行います。

 なお、令和5年4月1日を基準日とする新入生に係る早期給付(1/4支給額)を受給された場合も、7月分以降の給付は7月1日を基準日として支給要件を確認しますので、改めて申請が必要となります。

 家計急変による申請につきましては、あらかじめ、個別に在学する学校(愛媛県外の学校に在学する場合は、愛媛県私学文書課)までご相談ください。

 家計急変による支給は、基準日以降の年収見込が非課税世帯相当となる場合に限ります。

 本給付金は、保護者等が在住する都道府県において支給することとなりますので、愛媛県外に在住の方は、お住まいの都道府県<外部リンク>にお問い合わせください。

 国公立の高等学校等においては、高校教育課(奨学のための給付金(国公立用)掲載先へリンク)にお問い合わせください。

支給要件

 保護者等及び生徒が、基準日において、次の全ての項目に該当する場合、給付金の支給対象となります。

 ※基準日とは 原則 令和5年7月1日(秋入学など7月以降に入学する場合は入学日)

 家計急変世帯

 令和5年7月1までに家計急変した世帯・・・7月1日

 令和5年7月2以降に家計急変した世帯・・・申請書を提出した日の翌月初日

 (申請日が月の初日の場合は、その日)

(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している

(2)以下のいずれかを満たしている

 (ア)保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)

 (イ)家計急変により保護者等の収入が減少して、当該保護者等の世帯が道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯に相当する世帯

(3)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している

ただし、次の場合は、支給の対象となりません。

  • 生徒が高等学校等を卒業又は修了している場合
  • 児童福祉法による措置費等の支弁対象者であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
  • 特別支援学校の高等部に在籍する場合
  • 基準日に休学している場合

支給額(対象生徒一人あたりの額)

支給額は次のとおりです。
世帯区分 私立
通信制以外 通信制 専攻科
生活保護(生業扶助)受給世帯

年額 52,600円
(早期給付受給者
支給額 39,450円)

年額 52,600円
(早期給付受給者
支給額 39,450円)

年額
52,100円
(早期給付受給者

支給額 39,075円)

道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
(生活保護〔生業扶助〕非受給世帯)
※家計急変により非課税に相当すると認められる世帯も含む
年額 137,600円
(早期給付受給者
支給額 103,200円)
年額 52,100円
(早期給付受給者
支給額 39,075円)
道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
(生活保護〔生業扶助〕非受給世帯)
15歳以上(中学生を除く)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯

年額 152,000円
(早期給付受給者

支給額 114,000円)

対象経費:授業料以外の教育費

県内の私立高等学校等に在学する場合、保護者等が負担する授業料以外の教育費(学校徴収金)と相殺することも可能です。

(この場合「委任状」の提出が必要です。「委任状」を提出した場合、申請者の口座ではなく、委任を受けた学校長が指定する口座へ振り込まれます。)

申請方法・提出期限

受給申請書(様式第1号(家計急変の申請は様式第1号の2))に、次の書類を添付して提出期限までに提出してください。
世帯区分 添付書類
生活保護(生業扶助)受給世帯 生業扶助受給証明書(様式第4号)(※1)
申請者の属する世帯の住民票(続柄あり、保護者等全員が記載されたもの)(※2)
在学証明書(様式第2号)(※3)
申請書に記入した口座の通帳のコピー(口座名義、口座番号がわかるページ)
道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
(生活保護〔生業扶助〕非受給世帯))(※4)
保護者等全員の個人番号が確認できる書類又は道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であることを証明する書類(※5)
申請者の属する世帯の住民票(続柄あり、保護者等全員が記載されたもの)(※2)
在学証明書(様式第2号)(※3)
申請書に記入した口座の通帳のコピー(口座名義、口座番号がわかるページ)
個人対象要件証明書(様式第5号)(専攻科のみ)(※6)
15歳以上(中学生を除く)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯 上記の他、生徒本人及び兄弟姉妹の扶養状況が確認できる健康保険証等の写し(専攻科を除く)(※7)
家計急変世帯
(申請日現在において家計が急変したことにより世帯収入が道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯に相当することとなった世帯)(※4)
申請者の属する世帯の住民票(続柄あり、保護者等全員が記載されたもの)(※2)
在学証明書(様式第2号)(※3)
保護者等の収入が減少した事由を記載した書類(※8)
保護者等の収入が減少する前の保護者等の収入を証する書類
(課税証明書の写し等)
家計急変により保護者等の収入が減少して、当該保護者等の世帯が道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当することを証する書類(※9)
保護者等の扶養親族の人数及び年齢を確認することができる書類(扶養親族全員の健康保険証の写し等)(※7)
口座振替申込書兼債権者登録(変更)票
申請書に記入した口座の通帳のコピー(口座名義、口座番号がわかるページ)
個人対象要件証明書(様式第5号)(専攻科のみ)(※6)

注 「生活保護受給証明書」及び「住民票」は、基準日以降の日付のものを添付してください。

1 従来の「生活保護受給証明書」などにより、生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できる場合には、様式第4号の提出は不要です。その場合は、「生活保護受給証明書」等を提出ください。

2 単身赴任者を含む世帯全員と続柄の記載がある住民票が必要です。ただし、高校生等に兄弟姉妹がおり、当該兄弟姉妹が別居している場合は、兄弟姉妹の住民票については提出不要です。

3 在学証明書は県外の学校に在籍する生徒についてのみ必要となります。県内の学校に在学する生徒については、不要です。なお、在学証明書は、所定の様式(様式第2号)により、在籍する学校が証明したものを提出いただくようお願いします。

4 税の申告を行っていないため道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できない場合は、確定申告を行った上で、給付金を申請してください。

5 保護者一人につき、「特別徴収税額決定通知書」、「納税通知書」、「課税証明書」のうちいずれか一つ(コピー可)又は個人番号を確認できる書類の提出が必要です。

 (個人番号を確認できる書類は「個人番号カード(写)等貼付台紙」に貼付の上、提出してください)。

 なお、就学支援金又は学び直し支援金又は専攻科支援金の申請時に、愛媛県に個人番号を確認できる書類等を提出済みである場合は提出不要です。

 ただし、税情報の取得ができなかった方、無職無収入の控除対象配偶者の方は、「課税証明書」等の提出が必要です。

6 所定の様式(様式第5号)により、在籍する学校が証明したものの提出が必要です。

7 国民健康保険等の申請者の扶養状況が確認できない書類を提出される場合は、扶養申立書(様式第3号)を一緒に提出ください。

 提出する際は、被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施してください。

8 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出 等

9 給与所得者

  • 会社作成の給与見込(家計急変発生後1年間分)
  • 家計急変後の給与明細書(3か月分以上)

 個人事業主等の上記以外の者

  • 税理士又は公認会計士の作成した書類(家計急変発生後1年間分)
  • 前年の確定申告書、所得確認書(参考様式第1号)及び家計が急変した月から申請日の前月までの売上・経費等が記載された帳簿等の写し(3か月分以上)

【個人番号が確認できる書類】

 個人番号カード(写し)、個人番号が記載された住民票、個人番号通知カード(写し)。個人番号通知カード(写し)は通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)を変更すべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、または、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以前に通知カードの変更手続きが完了している場合に限り使用可能です。

県内の私立高等学校等に在籍する生徒の保護者】

 上記書類を在籍する学校が指定する期限までに学校に提出してください。

県外の私立高等学校等に在籍する生徒の保護者】

 通常申請:令和5年9月5日(火曜日)までに、上記書類を私学文書課(私立学校担当)まで郵送または持参し提出してください。

 (秋入学の場合は入学後1カ月以内に提出。また、上記期間に提出できなかった場合は令和5年11月30日(木曜日)まで受付可能です。)

 家計急変に関する申請は、随時受け付けていますが、申請日により支給額が異なります。
 また、家計急変の最終提出期限は、令和6年3月1日(月曜日)です。

申請関係書類

1 愛媛県高等学校等奨学のための給付金受給申請書(様式第1号両面)[PDFファイル/253KB]

 【家計急変世帯の場合】

 愛媛県高等学校等奨学のための給付金受給申請書(家計急変)(様式第1号の2両面)[PDFファイル/242KB]

2 在学証明書(様式第2号)[PDFファイル/66KB] ※県外の学校に在学中の場合のみ

3 扶養申立書(様式第3号)[PDFファイル/51KB]記入例[PDFファイル/83KB]

4 生業扶助受給証明書(様式第4号)[PDFファイル/84KB]

5 個人対象要件証明書(様式第5号)[PDFファイル/95KB] ※専攻科のみ

6 委任状(様式第6号、学校徴収金と相殺する場合のみ提出)[PDFファイル/77KB] ※記入例[PDFファイル/230KB]

7 個人番号カード(写)等貼付台紙[PDFファイル/83KB]

8 所得確認書(参考様式第1号)[PDFファイル/105KB](家計急変世帯の個人事業主のみ提出)

提出書類についてはこちら(提出書類等確認票)[PDFファイル/145KB]で確認できます。

【書類は次の場所でも配布しています】

  • 私学文書課(松山市一番町四丁目4-2 愛媛県庁本館4階)

その他

  • 支給が決定された場合、指定された口座に(学校長に委任した場合は学校長名義徴収金口座)に振込みます。※県内生に限る。
  • 給付金の支給時期は、国公立と私立とで異なります。
     【支給時期】 私立 令和5年12月頃(秋入学等の場合は、翌年2月頃) ※書類不備等の理由により,支給が別日となる場合があります。
     また、家計急変による申請の場合は、申請時期により支給時期が異なります。
     なお、偽りその他不正な手段により給付金の給付を受けたときは、返還していただくことになります。
  • 授業料に対する負担軽減についてはこちら<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ

  • 私学文書課(私学・公益法人係) Tel 089-912-2221
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