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行政書士制度について

ページID:0005122 更新日:2023年2月13日 印刷ページ表示

行政書士の業務(行政書士法第1条の2、第1条の3)

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。

ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

  1. 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること。
  2. 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること。
  3. 官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成すること(特定行政書士に限る。)。
  4. 契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  5. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士でない者の業務の制限

 上記の1の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(行政書士法第19条第1項)。

この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(行政書士法第21条)。

 なお、県の申請等窓口では、必要に応じて、行政書士資格を確認するため、行政書士証票の提示を求めることがあります。

行政書士になるための資格(行政書士法第2条)

 行政書士となる資格を有する者は、以下のとおりです。

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者
  3. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

行政書士登録(行政書士法第6条)

 行政書士になるための資格を有する者が、行政書士となるには、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けることが必要です。

行政書士試験

 愛媛県の行政書士試験の施行に関する事務は、一般財団法人行政書士試験研究センターに委任しています。

行政書士試験に関する情報は、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページをご覧ください。

一般財団法人行政書士試験研究センター<外部リンク>


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