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更新日:2021年12月13日
行政機関の処分に関し国民が行政に不服を申し立てる手続を定めた行政不服審査法が、昭和37年の制定以来約50年ぶりに抜本的に改正され、平成28年4月1日から施行されました。
詳細については次の総務省のホームページを参照してください。
審査請求の審理手続は、審査請求を却下する場合等を除き、審理員(審査庁に所属する職員のうちから指名されます。)が行います。
愛媛県における行政不服審査法第17条に規定される「審理員となるべき者の名簿」は、次のとおりです。
行政不服審査法では、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェックすることになります。本県では第三者機関として、学者や弁護士を中心に5人の委員で構成する愛媛県行政不服審査会を設置しています。
行政不服審査裁決・答申検索データベース(外部サイトへリンク)
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