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個人住民税特別徴収の完全実施について

ページID:0001694 更新日:2022年12月27日 印刷ページ表示

個人住民税の特別徴収とは

 事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員等(給与所得者)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、市町へ納入していただく制度です。

完全実施について

 地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は、従業員等の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。
 この度、愛媛県と県内全市町が連携し、法令遵守の徹底と納税者の利便性向上・公平性確保を図るために、平成27年度から個人住民税の特別徴収を全市町一斉に完全実施することとしました。

平成26年11月16日新聞広告記事の画像[PDFファイル/215KB]
平成26年11月16日新聞広告記事 (画像をクリックすると拡大できます。)

 

全国的な取り組み

 全国的にも特別徴収の推進に向けた取組が実施されています。
 全国地方税務協議会(会員団体:47都道府県及び20政令指定都市)では、平成26年8月22日に開催した総会において、「個人住民税特別徴収推進宣言」を採択しました。

 ※全国地方税務協議会は、2019年4月に地方税共同機構に業務を引き継ぎました。

 個人住民税特別徴収推進宣言[PDFファイル/50KB]

 地方税共同機構「個人住民税は特別徴収で納めましょう」<外部リンク>

特別徴収のメリット

 従業員が直接納める普通徴収の納期が年4回であるのに対して、特別徴収は原則年12回の納期なので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなり負担が緩和されます。
 また、従業員が納税するために金融機関や市町の窓口へ出向く手間が省け、納め忘れて滞納となる心配もありません。

特別徴収の仕組み

仕組み

リーフレット・ポスターをご覧ください。

リーフレット[PDFファイル/575KB]

ポスター[PDFファイル/252KB]

詳しくはこちら

平成26年3月に個人住民税特別徴収実施プラン、マニュアル、Q&Aを策定しましたので、ご覧ください。

お問い合わせ先

 特別徴収への切替や納税等の手続は、従業員の住所がある各市町の個人住民税担当課で行います。下記の担当課にてご確認ください。

担当課一覧
市役所・町役場 担当課 住所 電話番号
松山市<外部リンク> 市民税課 松山市二番町四丁目7番地2 089-948-6290
今治市<外部リンク> 市民税課 今治市別宮町一丁目4-1 0898-36-1510
宇和島市<外部リンク> 税務課 宇和島市曙町1番地 0895-49-7010
八幡浜市<外部リンク> 税務課 八幡浜市北浜一丁目1番1号 0894-22-3111(代)
新居浜市<外部リンク> 市民税課 新居浜市一宮町一丁目5番1号 0897-65-1224
西条市<外部リンク> 市民税課 西条市明屋敷164番地 0897-52-1317
大洲市<外部リンク> 税務課 大洲市大洲690番地の1 0893-24-2111(代)
伊予市<外部リンク> 市民税務課 伊予市米湊820番地 089-982-1111(代)
四国中央市<外部リンク> 税務課 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 0896-28-6009
西予市<外部リンク> 税務課 西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 0894-62-6401
東温市<外部リンク> 税務課 東温市見奈良530番地1 089-964-4403
上島町<外部リンク> 住民課 越智郡上島町弓削下弓削210 0897-77-2500(代)
久万高原町<外部リンク> 住民課 上浮穴郡久万高原町久万212 0892-21-1111(代)
松前町<外部リンク> 税務課 伊予郡松前町大字筒井631番地 089-985-4110
砥部町<外部リンク> 戸籍税務課 伊予郡砥部町宮内1392番地 089-962-2061
内子町<外部リンク> 税務課 喜多郡内子町平岡甲168番地 0893-44-6153
伊方町<外部リンク> 町民課 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 0894-38-2650
松野町<外部リンク> 町民課 北宇和郡松野町大字松丸343番地 0895-42-1113
鬼北町<外部リンク> 税務課 北宇和郡鬼北町大字近永800番地1 0895-45-1111(代)
愛南町<外部リンク> 税務課 南宇和郡愛南町城辺甲2420番地 0895-72-7301
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