ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 行財政推進局 > 税務課 > 不動産取得税のよくある質問について

本文

不動産取得税のよくある質問について

ページID:0001690 更新日:2023年4月29日 印刷ページ表示

 不動産取得税について、よくある質問をまとめました。

 よくある質問をご確認いただいても疑問が解決しない場合は、地方局担当課へお問い合わせください。

 <不動産取得税についてのページ>

不動産取得税のよくある質問

不動産を取得しました。いつごろ不動産取得税が課税されるのでしょうか。

 取得した不動産の所在地を管轄する地方局により異なりますが、おおよその課税時期は次のとおりです。

 課税月の月末(最終開庁日)を納期限として納税通知書が送付されますので、納期限内の納付をお願いします。

 なお、地方局別の課税予定の詳細は、「不動産取得税の課税予定 [PDFファイル/58KB]」をご覧ください。

  • 土地や中古住宅の取得:取得後、5ヵ月から1年後に課税
  • 個人住宅等の小規模家屋の新築:新築した年の翌年の8月から10月に課税
  • 事業用家屋等の大規模家屋の新築:随時の課税

 (※地方局担当課の調査状況等によって課税時期が変更となる場合があります。)

不動産を取得した場合の手続きや不動産取得税の軽減を受けるための手続きを教えてください。

 不動産を取得した場合や住宅の新築等により不動産取得税の軽減を受ける場合には、次の手続きが必要になります。

 軽減の要件や軽減手続きの詳細については、「不動産取得税の軽減について」のページをご覧ください。

  • 不動産を取得した場合:原則として、20日以内に「不動産取得申告書」を取得した不動産の所在地を管轄する地方局担当課へ提出(※登記の申請をした場合は提出不要)
  • 軽減を受ける場合:原則として、住宅を取得した日から60日以内に、「不動産取得申告書」に必要な書類を添えて、取得した不動産の所在地を管轄する地方局担当課へ提出

 なお、軽減の申告により不動産取得税額が0円となる場合には、納税通知書やお知らせの文書等は発送されません

不動産に関係する税金を教えてください。

 不動産を取得したとき等に関係する税金は次のとおりです。

 なお、区分が国又は市町となっている税金のお問い合わせは、取得した不動産の所在地を管轄する税務署(区分:国)又は市役所・町役場(区分:市町)へお問い合わせください。

 不動産と税金

区分

取得したとき

保有しているとき

譲渡したとき

不動産取得税

 

県民税

相続税・贈与税・消費税・登録免許税

 

所得税

市町

 

固定資産税
都市計画税

市町村民税

自己所有の土地と知り合いの方が所有している土地を交換した場合、不動産取得税は課税されるのでしょうか。

 不動産取得税は、不動産の移転の事実自体に着目して課される税であり、不動産の取得者が、その不動産を使用・収益・処分することにより得られるであろう利益に着目して課される税金ではありません。

 また、取得の方法が有償か無償か、さらに、その原因が売買、交換、贈与、寄付、建築等の別を問いません。

 したがって、交換(金銭の受け渡しのない等価交換を含む。)により不動産を取得した場合は、お互いに所有権を取得したことになりますので、双方に課税されることとなります。

遺贈を原因として不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されるのでしょうか。

 遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、「包括遺贈」とは財産の全部又は分量的割合(例えば、遺産の2分の1等)というように包括的に遺贈することをいい、「特定遺贈」とは何番地の土地又は金10万円というように特定財産を遺贈することをいいます。

 「包括遺贈」及び「被相続人から相続人に対する特定遺贈」による不動産の取得は、相続による不動産の取得と同様に非課税となります。

 したがって、「相続人以外の方による特定遺贈」による不動産の取得については、課税されることとなります。

 相続又は遺贈による取得の課税関係

区分

相続

包括遺贈

特定遺贈

相続人

非課税

非課税

非課税

相続人以外の方
による取得

-

非課税

課税

死因贈与契約により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されるのでしょうか。

 相続、包括遺贈及び被相続人から相続人への特定遺贈による不動産の取得は、不動産取得税が非課税とされていますが、死因贈与契約による不動産の取得については遺贈には含まれず、不動産取得税の課税対象となります。

取得後すぐに家屋を取り壊した場合、不動産取得税は課税されるのでしょうか。

 取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産取得としてではなく動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。

 上記の要件に該当する場合は、次の書類を不動産の所在地を管轄する地方局担当課へ提出ください。

  • 必要書類
  1. 不動産取得申告書
  2. 申立書[Wordファイル/18KB]
  3. 取得した家屋の取り壊し年月日及び取り壊した事実が確認できる書類(閉鎖登記事項証明書のコピー、取り壊し証明書等)

共同で不動産を取得しました。共有者全員に同額の納税通知書が届いたのですが、全員が税金を納める必要があるのでしょうか。

 共同で不動産を取得した方は、取得した持分にかかわらず、不動産取得税全額についての納税義務を負うため、共有者全員に同額の納税通知書を送付しています。

 しかし、共有者全員が不動産取得税を納めていただく必要はありませんので、共有者でご相談の上、どなたか一名が税金を納めてください。

公共事業のために不動産を収用された場合の軽減措置について教えてください。

 公共事業のために不動産を収用され、または譲渡し、その代替不動産を取得した場合、一定の要件を満たすことで軽減措置の適用があります。

 要件と軽減内容
要件 軽減内容
収用、譲渡または移転補償金に係る契約をした日から2年以内に代替不動産を取得したとき 取得した不動産の価格から、収用され、または譲渡した不動産の価格が控除されます。
収用、譲渡または移転補償金に係る契約をした日前1年の期間内に代替不動産を取得していたとき 取得した不動産の税額から、収用され、または譲渡した不動産の価格に当該税率を乗じて得た額が減額されます。

 軽減を受けるために必要な書類は次のとおりです。

  • 必要書類

(1)不動産取得申告書

(2)代替不動産に係る登記事項証明書(全部事項証明書)

(3)収用等に係る契約書の写し

(4)収用証明書、買取等の証明書 等(公共事業のために収用等された不動産であることを証する書類)

(5)収用等された不動産に係る固定資産評価証明書(収用等された年の評価額が記載されたもの)

(宅地建物取引業者の方向け)買取再販に係る不動産得税の軽減を受けるための手続きを教えてください。

 宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、当該住宅を個人に対して譲渡し、当該個人がその住宅に居住した場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税が減額されます。

 また、一定の要件を満たす当該住宅の敷地についても、別途軽減が受けられます(平成30年4月1日以降の敷地の取得に限る。)。

 軽減を受けるために必要な書類は次のとおりです。

 なお、軽減の要件や改修工事の詳細については、国土交通省HP<外部リンク>をご覧ください。

 

  • 必要書類

(原本)と記載されているもの以外はコピーの提出で差し支えありませんが、必要に応じて原本の確認や、その他の書類の提出をお願いすることがあります。

(1)不動産取得申告書(原本)

(2)不動産売買契約書(購入時及びリフォーム工事終了後の住宅譲渡時)

(3)最終代金領収書(購入時)

(4)以下のいずれか1つ

 (ア)改修工事証明書(原本)(改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)
 (※証明年月日が平成28年4月30日以前の場合)
 (イ)増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)

(5)既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書

 (※給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事の場合)

(6)以下のいずれか1つ(対象の住宅が昭和56年12月31日以前新築の場合)

 (ア)耐震基準適合証明書(原本)
 (地方税法施行令附則第9条の3第1項第1号ニに定める基準に適合することを証明されたもの)
 (イ)建設住宅性能評価書(耐震等級が1,2又は3であるものに限る。)
 (ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書
 (※上記アに係る調査、イに係る評価又はウに係る契約の締結が、宅地建物取引業者が個人に当該住宅を譲渡した日前2年以内に終了していることが必要です。)

(7)登記事項証明書(全部事項証明書)(建物)※個人に譲渡した後のものに限る。

(8)住民票等(譲渡を受けた個人がその住宅に居住していることを証する書類)

(9)以下のいずれか1つ(土地に係る減額の場合)

 (ア)安心R住宅調査報告書
 (イ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書

相談・問い合わせ先

 相談・問い合わせ先

地方局
担当課

所在地 電話番号 管轄区域

東予地方局
課税課

〒793-8516
西条市喜多川796番地1

0897-56-1300 今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町

中予地方局
課税課

〒790-8502
松山市北持田町132番地
089-909-8754 松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町

南予地方局
税務課

〒798-8511
宇和島市天神町7番1号
0895-22-5211 宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>