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ホーム > くらし・防災・環境 > 税金 > その他の県税 > 消費税のインボイス制度について

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更新日:2023年3月3日

消費税のインボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス(適格請求書)制度が始まります。

インボイスを発行するためには、e-Taxや管轄の税務署にて登録申請が必要です。

登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

愛媛県の各事業会計に関する適格請求書発行事業者番号は以下のとおりです。

適格請求書発行事業者番号

会計名 登録番号
愛媛県(一般会計) T1000020380008
愛媛県県有林経営事業特別会計 T9800020002382
愛媛県港湾施設整備事業特別会計 T8800020004355
愛媛県病院事業会計 T8800020004454
愛媛県電気事業会計 T7800020004455
愛媛県工業用水道事業会計 T6800020004456

制度の詳細情報について

インボイス制度に関する詳しい内容については、下記のリンク先よりご確認ください。

invoice_banner(外部サイトへリンク)

 

また、国税庁によりインボイス制度に関するコールセンター「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(電話番号0120-205-553)」が開設されておりますので、制度に関してご不明な点がありましたら相談センターにお尋ねください。

 

 

 

お問い合わせ

総務部税務課

〒790-8570 松山市一番町4-2  NTTコム松山ビル

電話番号:089-912-2204

ファックス番号:089-912-2199

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