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ホーム > くらし・防災・環境 > 税金 > 県税に関するお知らせ > 県税分野におけるマイナンバー制度の導入について

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更新日:2016年2月4日

県税分野におけるマイナンバー制度の導入について

 平成28年1月から、全国において社会保障や税、災害対策の分野でマイナンバーの利用が始まります。

 愛媛県税の分野においてもマイナンバーの利用を開始することから、マイナンバーの記載が必要となる申告書、届出書等についてお知らせするとともに、申告書、届出書等の提出時に必要となるマイナンバーの確認方法についてお知らせします。

1.マイナンバーの記載が必要な申告書及び届出書等について

 平成28年1月以降に、愛媛県税に係る各種手続きにおいて、個人番号又は法人番号の記載が必要な申告書及び届出書等については、次のとおりとなります。

 県税分野においてマイナンバーの記載が必要な申告書・届出書等一覧(PDF:79KB) 

2.個人番号を記載した申告書及び届出書等の提出時の本人確認について

 愛媛県では「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づき、本人及び代理人の方が、個人番号を記載した申告書等を提出される際には、県地方局税務課の窓口等において、マイナンバーカード等により「本人確認」をさせていただきます。(※法人番号の本人確認はありません。)

 本人確認の際にお持ちいただく書類の組み合わせは次のとおりとなります。

 個人番号の本人確認に必要な書類の組合せ一覧(PDF:123KB)

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お問い合わせ

総務部税務課

〒790-8570 松山市一番町4-2  NTTコム松山ビル

電話番号:089-912-2200

ファックス番号:089-912-2199

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