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更新日:2020年9月17日
県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、県税の申告等の期限を延長することとしましたので、お知らせします。
なお、昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金曜日)以降であっても柔軟に申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来庁することが可能になった時点で地方局へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。(令和2年4月10日追加)
また、今後新型コロナウイルス感染症拡大の影響により決算が確定できない場合等の法人県民税・事業税の申告納付期限の延長申請や県税を一時に納付することが困難な場合の納税の猶予制度もありますので併せてご案内します。詳しくは「県税の特例措置について」(PDF:155KB)、新型コロナ猶予制度のチラシ(PDF:1,022KB)、猶予制度のチラシ(PDF:130KB)、地方税ポータルシステム(eLTAX)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができますので、最寄りの地方局県税相談窓口にご相談ください。
申請書様式及び詳しい内容はこちらをご覧ください。
※この特例による徴収猶予は、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
【対象となる方】
Ⅰ.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少した方
Ⅱ.一時に納付、又は納入を行うことが困難な方
上記のⅠ、Ⅱのいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
【対象となる県税】
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する地方法人二税及び自動車税種別割などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
※特例による徴収猶予の申請にあたっては、対象となる地方税(令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来)以外の未納県税について記載しないでください。
【申請手続き】
Ⅰ.注意:納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
Ⅱ.申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいしいたします。
Ⅲ.eLTAXによる電子申請もご利用いただけます。
●申請書、財産収支状況書、財産目録、収支明細書の様式のダウンロード
<<財産収支状況書、財産目録、収支明細書>>(エクセル:83KB)
※財産収支状況書、財産目録、収支明細書については、記載できる範囲で記入いただき、税務課担当窓口にお問い合わせください。
申請期限(例)
・自動車税 : 令和2年6月30日までとなります。
・個人事業税 : 納期限となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限内に申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合、個別申請によって期限延長が認められます。
詳細については、下記をご覧ください。
1 申請方法
以下、(1)又は(2)いずれかの方法により申請してください。
(1)愛媛県県税賦課徴収条例第8条第2項による災害延長
●申請様式:税務提要様式第4号 ダウンロードはこちら(ワード:13KB)
※なお、下記(ア)又は(イ)により申告書を提出した場合、上記申請書の提出があったものとみなして取り扱います。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
(ア)申告書を書面で提出する場合(窓口・郵送)
申告書の上部余白に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”と記載して申告書を提出する。
(イ)申告書をeLTAXで提出する場合(電子申告)
申告書法人名欄の、法人名称の前に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”と入力のうえ、申告する。
記載例はこちら(PDF:203KB)
●申請期限:申告書を提出することが可能となった時点で、申告書と同時に申請してください。
●対象税目:すべての申告・申請・届出等
(2)地方税法第72条の25第2項又は第4項による災害延長
●申請様式:災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式) ダウンロードはこちら(ワード:96KB)
●申請期限:事業年度終了の日から45日以内
●対象税目:法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税
2 延長後の期限
申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。
3 延長の対象となる法人(申告・納付ができないやむを得ない理由に該当するケース)
次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
●法人の役員や従業員、関与税理士等に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること
●体調不良により外出を控えている方がいること
●平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
●感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
●感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
所管の窓口は次のとおりです。
〒793-0042 西条市喜多川796番地1 TEL0897-56-1300
<所管区域:新居浜市、西条市、四国中央市>
〒794-8502 今治市旭町1丁目4の9 TEL0898-23-2500
<所管区域:今治市、上島町>
〒790-8502 松山市北持田町132番地 TEL089-909-8753
<所管区域:松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町>
〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3番37号 TEL0894-22-4111
<所管区域:八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町>
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 TEL0895-22-5211
<所管区域:宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町>
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の重要性に鑑み、
に限り、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生し、その事由発生から15日以内に運輸支局で登録手続をした場合、譲渡証明又は解体報告記録が令和2年3月17日(火曜日)~31日(火曜日)である車両については賦課期日(4月1日)に保有していないものとして、令和2年度自動車税種別割を課税しないことにしました。
申告の流れなどの詳細は、中予地方局課税課運輸支局駐在(電話番号:089-957-6621)にお問い合わせください。
また、手続を行ったのに納税通知書が届いた場合は、封筒記載の地方局にお問い合わせください。
(注)登録手続の際に運輸支局に対して、譲渡証明書の提出や解体報告を適切に行っていただければ、県に対する特別な書類の添付は必要ありません。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送申請が可能な方(案内文書を送付している方のうち下記条件にすべて当てはまる方もしくは障がい者の方本人が運転する場合で昨年度と変更のない方)について、郵送申請の場合に限り申請受付期間を令和2年6月1日(月曜日)(消印有効)まで延長することとしましたのでお知らせします。
郵送申請が可能な方につきましては、できる限り郵送で申請いただくようお願い致します。
従来の県税の猶予制度に係る申請書及び添付書類はここからダウンロードできます。
(徴収の猶予)徴収の猶予申請書(エクセル:48KB)
(換価の猶予)換価の猶予申請書(エクセル:47KB)
(添付書類)共通
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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