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県税還付金に係る送金通知書が届いた場合の相続人受け取りについて

ページID:0001669 更新日:2022年5月25日 印刷ページ表示

 送金通知書に記載の債権者が死亡されている場合、その送金通知書では還付金を受け取ることができません。別途手続きが必要になりますので、お手数ですが、必要書類を揃えてご提出ください。

 <概要についてはこちら>[PDFファイル/173KB]

必要書類

  1. 送金通知書原本(相続人氏名、続柄、連絡先を原本に記入してください。)
     
  2. 相続人(受取人)の振込先口座の内容がわかる書類(通帳の口座名義人・口座番号・口座種別・金融機関・支店がわかるページの写しなど)
     
  3. 相続人と債権者の関係を証明する書類
     
  4. 債権者が亡くなっていることを証明する書類
     
  5. 相続人の氏名・住所を証明する書類
     

<相続人が配偶者の場合の提出例>

  • 送金通知書原本
  • 相続人の通帳口座の写し ※2の事項について証明
  • 全部事項証明書(旧名:戸籍謄本) ※3、4の事項について証明
  • 運転免許証のコピー ※5の事項について証明

提出先

  • 受取場所の金融機関
    ※金融機関へ提出の際は印鑑を持参してください。
     
  • 県庁会計課
     
  • 各地方局税務(管理)課

お問い合わせ先

  • 東予地方局税務管理課 電話番号:0897-56-1300(内線222)
     
  • 中予地方局税務管理課 電話番号:089-909-8752
     
  • 南予地方局税務課   電話番号:0895-22-5211(内線232)
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