更新日:2020年2月13日
県税還付金に係る送金通知書が届いた場合の相続人受け取りについて
送金通知書に記載の債権者が死亡されている場合、その送金通知書ではお金を受け取ることができません。
相続人あてに変更しますので、お手数ですが、下記必要書類を揃えてご提出ください。
なお、ご不明な点やご要望があれば、窓口までご連絡ください。
必要書類
- 送金通知書原本 (相続人氏名、続柄、連絡先を原本に記入してください。)
- 相続人と債権者の関係を証明する書類
- 債権者が亡くなっていることを証明する書類
- 相続人の氏名・住所を証明する書類
≪相続人が配偶者の場合の提出例≫
- 送金通知書原本
- 全部事項証明書(旧名:戸籍謄本) ※2、3の事項について証明
- 運転免許証のコピー ※4の事項について証明
提出先
- 受取場所の金融機関 (記載された店舗に限ります。) ※金融機関へ提出の際は印鑑を持参してください。
- 県庁 会計課
- 各地方局 税務(管理)課
窓口
県税還付金に関する相続人の受取りについてのお問合せは
- 東予地方局 税務管理課 電話番号:0897-56-1300 内線222
- 中予地方局 税務管理課 電話番号:089-909-8752
- 南予地方局 税務課 電話番号:0895-22-5211 内線232
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