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免税手続きについて

ページID:0001668 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 次の用途に軽油を使用する場合で、免税の手続き(免税軽油使用者証、免税証)を受けたときは、令和9年3月31日まで軽油引取税が免除となります。

 対象となる事業や用途及び機械については、法令により細かく規定されていますので、詳しくは最寄りの県地方局または県支局にお問い合わせください。

《免税軽油の範囲(主なもの)》

対象となる事業

対象となる用途

1 船舶の使用者

船舶の動力源

※一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)を対象から除外。(令和7年3月31日までに行われる軽油の引取りについて、課税免除とする経過措置あり。)

2 鉄道事業または軌道事業を営む者等

鉄道用車両、軌道用車両等の動力源

3 農業または林業を営む者等

動力耕うん機等の機械の動力源

4 セメント製品製造業を営む者

事業場内において専らセメント製品またはその原材料の積卸しのために使用する機械の動力源

5 生コンクリート製造業を営む者

事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源

6 鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者

事業場内において専ら鉱物の掘採等のために使用する機械の動力源

7 とび・土工工事業を営む者

工事現場において専らくい打ち等のために使用する建設機械の動力源

8 鉱さいバラス製造業を営む者

事業場内において専ら鉱さいの破砕等のために使用する機械の動力源[適用対象を中小事業者等に限定]

9 港湾運送業を営む者

港湾において専ら港湾運送のために使用される機械の動力源

10 倉庫業を営む者

倉庫において専ら当該倉庫業のために使用する機械の動力源

11 鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業または鉄道貨物積卸業を営む者

駅の構内において専ら積込み事業等のために使用する機械の動力源

12 航空運送サービス業を営む者

空港等において専ら航空機への旅客の乗降等のために使用する作業用機械の動力源

13 廃棄物処理事業を営む者

廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源[廃棄物処理事業を営む者のうち、産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者あっては、適用対象を中小事業者等に限定]

14 木材加工業を営む者

事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源[木材注薬業を営む者を除く]

15 木材市場業を営む者

事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源

16 たい肥製造業を営む者

事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械の動力源

17 索道事業を営む者

スキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する装置を備えた機械の動力源

 以上の用途に使用される機械であっても、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものは免税対象から除外されます。

※手続きに係る様式については、こちら をご確認ください。(申請届出様式ダウンロード(税金)ページ内、「軽油引取税」参照)

お問い合わせ先

 最寄りの県地方局または県支局までお問い合わせください。

表1

担当局

連絡先等

お住まいの地域

東予地方局

課税課

軽油引取税係

〒793-8516

西条市喜多川796番地1

Tel:0897-56-1300(代)

四国中央市、新居浜市、西条市

今治支局

税務室

収納管理グループ

〒794-8502

今治市旭町1丁目4番地9

Tel:0898-23-2500(代)

今治市、上島町

中予地方局

課税課

軽油引取税係

〒790-8502

松山市北持田町132番地

Tel:089-941-1111(代)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

南予地方局

税務課

軽油引取税係

〒798-8511

宇和島市天神町7番1号

Tel:0895-22-5211(代)

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

八幡浜支局

税務室

収納管理グループ

〒796-0048

八幡浜市北浜1丁目3番37号

Tel:0894-22-4111(代)

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町


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