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更新日:2021年1月23日
身体や精神に障がいのある方が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。
「所有」とは、納税義務が生じる日(4月1日午前0時)に所有していることです。ただし、新規登録については登録時となります。
※18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方の場合、生計を一にする方が所有する自動車も対象になります。
※生計同一者が運転する場合の「専ら」とは、継続して週1回以上又は月4回以上、使用され、その後1年以上の間、週1回以上又は月4回以上、使用される見込みであることをいいます。
※減免の対象となる自動車は、障がい者お一人につき1台です。
障害の区分 |
本人が運転する場合 |
生計同一者、常時介護者の運転の場合 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 |
1級から4級 |
||
聴覚障害 |
2級及び3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) |
- |
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上肢不自由 |
1級及び2級 |
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下肢不自由 |
1級から6級 |
1級から3級 |
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体幹不自由 |
1級から3級及び5級 |
1級から3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級 |
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移動機能 |
1級から6級 |
1級から3級 |
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心臓機能障害 |
1級及び3級 |
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じん臓機能障害 |
|||
呼吸器機能障害 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
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小腸の機能障害 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級 |
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肝臓機能障害 |
※肝臓機能障害は、平成22年4月1日から適用。
障害の区分 |
本人が運転する場合 |
生計同一者、常時介護者の運転の場合 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 |
特別項症から第4項症 |
||
聴覚障害 |
|||
平衡機能障害 |
|||
音声機能障害 |
特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) |
- |
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上肢不自由 |
特別項症から第3項症 |
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下肢不自由 |
特別項症から第6項症 |
特別項症から第3項症 |
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第1款症から第3款症 |
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体幹不自由 |
特別項症から第6項症 |
特別項症から第4項症 |
|
第1款症から第3款症 |
|||
心臓機能障害 |
特別項症から第3項症 |
||
じん臓機能障害 |
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呼吸器機能障害 |
|||
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
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小腸の機能障害 |
療育手帳に記載された障害の程度が「A」の方。
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方
生計同一者又は常時介護者が運転する場合、(1)、(2)の右欄に該当する障がいの方及び(3)、(4)に該当する障がいの方が対象になります。
(1)自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(該当するもの)
(3)運転免許証
(4)自動車検査証
(5)印鑑
(6)自動車税種別割納税通知書(※円滑な手続のため、届いている場合はできる限りお持ちください。)
◎生計同一者又は常時介護者が運転する場合、上記(1)から(6)のほか次の(7)、(8)の書類が必要です。
(7)生計同一証明書又は常時介護証明書
※生計同一証明書が不要な場合
住民票を呈示する際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。
証明書の発行者は、以下のとおりです。
障害の区分 |
町在住者 |
市在住者 |
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---|---|---|---|
身体障がい者 |
18歳以上 |
町長 |
市福祉事務所長 |
18歳未満 |
地方局長 |
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知的障がい者 |
|||
戦傷病者 |
県長寿介護課長 |
||
精神障がい者 |
保健所長 |
(8)通学・通園・通所・帰省証明書、通院証明書又は通勤・生業証明書
学校、幼稚園、施設、病院、勤務先又は民生児童委員の発行する証明書で、自動車の使用回数の記載されたもの。
詳細は、下記担当窓口にお問い合わせください。
申請書
・自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(PDF:123KB)(ワード:45KB)
・自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(生計同一証明願付き)(PDF:190KB)(エクセル:61KB)
・軽自動車税環境性能割減免申請書(PDF:121KB)(ワード:44KB)
送迎証明書
・通学(通園)証明書(PDF:103KB)
・通所証明書(PDF:117KB)
・帰省証明書(PDF:101KB)
・通院証明書(PDF:94KB)
・通勤証明書(PDF:99KB)
・生業証明書(PDF:98KB)
期間:登録の時まで
場所:中予地方局課税課自動車登録課税グループ
(〒791-1113 松山市森松町1075-2 自動車会館内 TEL089-957-6621)
中古車(移転登録を行うもの)を取得された場合、4月1日(午前0時)時点で当該中古車を所有していないため、自動車税種別割については、減免対象にはなりません。
期間:令和3年4月1日~5月24日
※令和2年度はすでに申請受付を終了しました。
場所:住所地を管轄する地方局
期間:新たに減免要件に該当することとなった年度の2月末日まで(申請日の翌月より月割で自動車税種別割を減額)
場所:住所地を管轄する地方局
愛媛県では、年度途中で新たに減免要件に該当することとなった身体障がい者等の方の負担軽減を図るために、自動車税種別割の月割減免制度を平成21年4月1日から実施しています。
地方局 |
所在地および電話番号 |
---|---|
東予地方局 課税課 管轄区域:新居浜市、西条市、四国中央市、今治市、上島町 |
〒793-8516 西条市喜多川796-1 |
中予地方局 課税課 管轄区域:松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 |
〒790-8502 松山市北持田町132 |
南予地方局 税務課 管轄区域:宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 |
〒798-8511 宇和島市天神町7-1 |
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