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不動産取得税について

ページID:0001642 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 売買、交換、贈与、建築等によって不動産(土地・家屋)を取得した場合に、県が課税しています。

 問い合わせは、取得した不動産の所在地を管轄する地方局担当課にお寄せください。

 (※税額の計算・納税通知書の発送・申告書の受付事務等は、地方局担当課で実施しているため、県庁税務課では問い合わせにお答えできない場合があります。)

 

質問・問い合わせ等(お急ぎの場合はこちら)

不動産取得税のしくみ・軽減等(詳しく知りたい場合はこちら)

よくある質問

 不動産取得税に関して、よくある質問をまとめました。

 よくある質問をご覧いただいても疑問が解決しない場合は、地方局担当課へお問い合わせください。

 <よくある質問のページ>

納める人

 不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築等により取得した人

納める額

 不動産の価格(課税標準額※)の3%又は4%

 (※令和9年3月31日までに宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を取得した場合は、価格が2分の1に軽減されます。)

不動産取得税の税率

区分

不動産の取得日(令和9年3月31日まで)

土地

3%

家屋

住宅

住宅以外

4%

【土地及び住宅については、令和9年3月31日までに取得されたものに限り、税率が4%から3%に軽減されます。】

不動産の価格

 不動産の価格(評価額)は、次の表の左欄の区分に応じた、右欄の価格です。

 実際の購入価格や請負価格により不動産取得税額が変わることはありません

不動産の価格

区分 価格
売買、交換、贈与等によって取得した場合 原則として、市町の固定資産課税台帳に登録されている価格
家屋を新築、増築等によって取得した場合 総務大臣の定めた固定資産評価基準により評価した価格※

 (※不動産取得税の価格は、家屋が新・増築等されたときの価格となりますが、一方、固定資産税の価格は、家屋が新・増築等された年の翌年1月1日の価格となり、新・増築等されたときの価格から減価されています。このため、不動産取得税の価格は、固定資産税の価格よりも高くなります。)

非課税

 次のような不動産の取得については、課税されません。

  • 相続により不動産を取得した場合
  • 保安林、墓地、公共の用に供する道路等を取得した場合
  • 法人の合併又は一定の分割により不動産を取得した場合
  • 宗教法人、学校法人等がその本来の事業の用に供する特定の不動産を取得した場合(※詳しくは下記一覧表を参考にしてください。)

 <不動産取得税用途非課税一覧表(令和5年4月1日現在)>[PDFファイル/245KB]

免税点

 次の場合には、不動産取得税は課税されません。

  • 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  • 建築した家屋の価格が23万円未満の場合
  • 売買・贈与等により取得した家屋の価格が12万円未満の場合

申告と納税

 不動産を取得した場合には、取得の日から20日以内に不動産の所在地を管轄する地方局担当課へ「不動産取得申告書」を提出してください。

 (※登記の申請をした場合は提出不要です。)

 申告書の用紙は、申告・申請様式からダウンロードできるほか地方局の窓口にも備え付けてあります。

 税金は、地方局担当課から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めてください。

 <不動産を取得しました。いつごろ不動産取得税が課税されるのでしょうか。(よくある質問のページ)>

軽減

 一定の要件を満たす住宅や住宅用土地(敷地)を取得した場合には、申告をすることで不動産取得税が軽減されます。

 軽減の詳細については「不動産取得税の軽減について」のページをご確認いただき、疑問がある場合には地方局担当課までお問い合わせください。

 なお、既に納税されている場合でも、一定の要件を満たすときは還付を受けることができます。

徴収の猶予

土地を取得後、特例適用住宅を新築する場合

 土地を取得した日から2年(※令和8年3月31日までに取得した場合は3年)以内にその土地の上に特例適用住宅を新築することが確実な場合は、その土地に対する不動産取得税のうち、減額見込み相当額の徴収を、住宅の完成の日まで猶予する制度があります。

 (※新築される特例適用住宅が、1棟当たり100個以上の共同住宅の場合には、4年となる場合があります。また、サービス付き高齢者向け住宅の場合は、2年となります。)

 この制度の適用を希望される場合は、「不動産取得申告書」に、次の書類を添付して、納期限までに申告してください。

  • 住宅が新築されることを証する書類のコピー(建築基準法の規定による確認申請書・確認済証等)
  • 各階平面図のコピー
  • その土地を最初に譲り受けた人が住宅を新築するときは、最初に譲り受けたことを証する書類のコピー(土地の売買契約書等)

 なお、住宅が完成したときは、軽減の申告が必要です。

その他の徴収猶予

 土地を取得後1年以内に既存住宅を取得する場合・耐震基準不適合住宅を取得後6ヵ月以内に耐震修繕を行う場合・農地等の一括贈与を受けた場合等、一定の要件を満たす不動産の取得については徴収を猶予する制度があります。

 猶予制度の詳細は、地方局担当課までお問い合わせください。

申告・申請様式

様式・記載例
申告・申請書 記入例
不動産取得申告書[Wordファイル/23KB]
不動産取得税還付申請書[Wordファイル/20KB] 不動産取得税還付申請書[PDFファイル/133KB]

広報印刷物

<県税のしおり(不動産取得税)>[PDFファイル/4.72MB]

相談・問い合わせ先

 よくある質問をご覧いただいても疑問が解決しない場合は、地方局担当課へお問い合わせください。

 <よくある質問のページ>

相談・問い合わせ先

地方局
担当課

所在地 電話番号 管轄区域

東予地方局
課税課

〒793-8516
西条市喜多川796番地1

0897-56-1300 今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町

中予地方局
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〒790-8502
松山市北持田町132番地
089-909-8754 松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町

南予地方局
税務課

〒798-8511
宇和島市天神町7番1号
0895-22-5211 宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町
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