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ホーム > くらし・防災・環境 > 税金 > 県税の特別措置等 > 県税の猶予制度のお知らせ

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更新日:2022年2月2日

県税の猶予制度のお知らせ

県税は納期限までに納めていただく必要がありますが、県税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、納期限までの納付や財産の換価(売却)などが猶予される制度があります。

なお、県税を納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

徴収猶予制度の概要

1 徴収猶予制度の概要

(1) 対 象 : すべての県税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)

(2) 猶予期間 : 1年間

(3) 延 滞 金  : 0.9%

(4) 担 保 : 100万円以上の県税に対する猶予を受ける場合必要

 

2 申請方法

 猶予制度(地方税法第15条第1項)

 

条 件

(1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合

(2) ご本人又はご家族が病気にかかった場合

(3) 事業を廃止し、又は休止した場合

(4) 事業に著しい損失を受けた場合

※新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合も、猶予が認められる場合がありますので、最寄りの地方局 ・支局税務担当窓口にご相談ください。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 等

(2) 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス等にり患した場合 等

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 等

(4) 納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により利益が減少する等、著しい損失(前期黒字額の2分の1又は前期赤字額を超える赤字)を受けた場合 等

申請期限

随 時

原則納期限までにご申請ください。

 納期限後の申請の場合は、督促状等が送付されることがあります。

納税通知書が発送されて以後、又は、県税を申告された後にご申請ください。

新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予を受けられた方は、猶予の期限までに納付できない場合、申請により改めて徴収猶予を受けられることがありますが、現在の徴収猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。

申請様式

以下の書類を郵送等により所管の地方局・支局県税担当窓口に提出してください。

(1) 徴収猶予申請書(エクセル:47KB) (記載例)(エクセル:55KB)

(2) 財産収支状況書(エクセル:55KB) (記載例)(エクセル:57KB)

 ※猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合、以下の書類の提出が必要となります。

 ・財産目録(エクセル:49KB)

 ・収支の明細書(エクセル:68KB)

(3) 猶予該当事実があること証する書類

 収入が減少している場合は、その事実が確認できる書類(売上帳、預金通帳や給与明細書のコピー)を添付してください。

 

※既に国税市町村税及び社会保険料等の猶予の申請(2か月程度)をされた方

は、この申請書の写しを利用できますが、不足する資料のご提出や、担当者

による聞き取り等を行うことがありますので、ご了承ください。

 

換価の猶予を申請される場合においても、上記記載例を参考として、申請書の作成をお願いします

 

3 徴収猶予の手続きの流れ

(1) 申請書を作成し、必要書類を添付いただき、所管地方局・支局に郵送にて送付してください。

 ※所管の地方局・支局につきましては、下記の表を参考にしてください。

 ※郵送のほかeLTAXによる電子申請が可能です。

(2) 所管の地方局・支局にて必要書類を受領後、審査を行います。

 ※審査にあたり、お電話にて申請書の記載内容や収支の状況等をお伺いすることがありますので、ご協力ください。

(3) 徴収猶予決定の通知書(又は不許可の通知書)と新たな納付書を申請者の方に郵送にて送付いたします。

(4) 猶予の決定後は、猶予期間(最大1年間)が終わるまでの間に、新たに送付した納付書にてご納付ください。

 

換価猶予制度の概要

上記の「徴収の猶予」のほか、県税を一時に納付できない場合、申請による換価の猶予制度があります。

 

猶予制度(地方税法第15条の6)

 
条件

 次の1、2のいずれにも該当する場合が対象となります。

  1. 県税を一時に納付することが事業の継続、生活の維持を困難にすると認められる場合
  2. 納税に対して誠実な意思を有すると認められる場合
申請期限

納期限から6か月以内

※換価猶予の申請・承認後でも地方税法に基づく督促状等が送付されます。

申請様式

以下の書類を所管の地方局・支局県税担当窓口に持参してください。

持参が困難な場合は、電話にて同窓口へご相談ください。

  1. 換価の猶予申請書(エクセル:46KB)
  2. 財産収支状況書(エクセル:57KB)(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
  3. 財産目録(エクセル:50KB)収支の明細書(エクセル:71KB)(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)

 

徴収猶予制度に掲載している記載例を参考に申請書の作成をお願いします。

その他 猶予期間中は、資力に応じて分割納付していただきます。申請時に所管の地方局・支局県税担当窓口へご相談ください。

 

 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方

 【ご 案 内 : リーフレット】

 ●新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度(PDF:749KB)

問い合わせ先

所管の窓口は次のとおりです。

東予地方局 税務管理課・課税課

〒793-0042 西条市喜多川796番地1 TEL0897-56-1300
<所管区域:新居浜市、西条市、四国中央市>

東予地方局 今治支局 税務室

〒794-8502 今治市旭町1丁目4の9 TEL0898-23-2500
<所管区域:今治市、上島町>

中予地方局 税務管理課・課税課

〒790-8502 松山市北持田町132番地 TEL089-941-1111
<所管区域:松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町>

南予地方局 八幡浜支局 税務室

〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3番37号 TEL0894-22-4111
<所管区域:八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町>

南予地方局 税務課

〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 TEL0895-22-5211
<所管区域:宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町>

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お問い合わせ

総務部税務課

〒790-8570 松山市一番町4-2  NTTコム松山ビル

電話番号:089-912-2204

ファックス番号:089-912-2199

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