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不動産取得税の軽減制度(住宅・住宅用土地)

ページID:0001636 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

軽減措置を受けるためには

 不動産取得税の軽減措置を受けるためには、住宅や住宅用土地を取得した日から60日以内に必要な書類を添えて、取得した住宅や住宅用土地の所在地を管轄する地方局に申告してください。(愛媛県県税賦課徴収条例第67条の3第5項)

住宅及び住宅用土地の軽減

 次の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合は、不動産取得税が軽減されます。

新築住宅を取得した場合

 1.次の床面積要件に該当していれば、住宅の価格(注)から一定額が控除されます。

 (地方税法第73条の14第1項、第2項)

 (注)住宅の価格とは実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準により評価し、決定された価格になります。

床面積要件(一戸建)

下限

上限

50平方メートル以上 240平方メートル以下

 

床面積要件(一戸建以外)
 

下限

上限

貸家 40平方メートル以上 240平方メートル以下
貸家以外 50平方メートル以上 240平方メートル以下
  • 現況の床面積で判定します。
  • マンション等は、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含みます。

 2.控除額

 1,200万円(価格が1,200万円未満の場合はその額)

  • 一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、1,300万円が控除されます。(令和8年3月31日までの間に取得した場合に限る。)

中古住宅を取得した場合

 1.次の要件すべてに該当していれば、住宅の価格から一定額が控除・減額されます。

 (地方税法第73条の14第3項、第73条の27の2第1項)

【要件】
要件  
居住要件 個人が自己の居住用に取得した住宅であること。
床面積要件 50平方メートル以上240平方メートル以下
築後要件

【耐震基準適合住宅】

以下のいずれかの要件を満たすもの

  1. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
  2. 昭和56年12月31日以前に新築されたもので、新耐震基準に適合していることの証明がされたもの※

(※新耐震基準に適合していることの証明がされたものは、以下のいずれかに該当する住宅です。)

  • 住宅の取得の日前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書がある住宅
  • 住宅の取得の日前2年以内に評価された建設住宅性能評価書の耐震等級が1、2又は3である住宅
  • 住宅の取得の日前2年以内に既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結された住宅

【耐震基準不適合住宅】

以下の全ての要件を満たすもの

  1. 昭和56年12月31日以前に新築されたものを取得し、取得日から6カ月以内に耐震改修工事を行うこと
  2. 改修工事後、新耐震基準に適合する証明を受けること※
  3. 改修工事終了後に取得者が自己の居住の用に供すること

(※新耐震基準に適合する証明は、以下のいずれかの書面によります。)

  • 耐震基準適合証明書
  • 建設住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるもの)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書

 

 2.控除額(耐震基準適合住宅)

 取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。

【控除額】
新築された日 控除額

昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで

100万円

昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで

150万円

昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで

230万円

昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで

350万円

昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで

420万円

昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで

450万円

平成元年4月1日から平成9年3月31日まで

1,000万円

平成9年4月1日以後

1,200万円

 

 3.減額額(耐震基準不適合住宅※)

 ※上記要件のうち、築後要件【耐震基準不適合住宅】に該当する必要があります。

【減額額】
新築された日 減額額
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで

30,000円

昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで

45,000円

昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで

69,000円

昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで

105,000円

昭和56年7月1日から昭和56年12月31日まで

126,000円

住宅用土地を取得した場合

 1.次の要件のいずれかに該当する住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が軽減されます。(地方税法第73条の24第1項、第2項)

 (注意)

  • この場合の住宅については、上記「新築住宅を取得した場合」又は「中古住宅を取得した場合」に定める要件を満たしているものに限られます。
  • 耐震基準不適合住宅用土地の取得の場合は、土地の取得が平成30年4月1日以降のものに限られます。
新築住宅用土地
 

要件

住宅の新築より先に土地を取得した場合
  1. 土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築されていること。ただし、土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合、又は土地の取得者からその土地を取得した方が住宅を新築した場合に限る。
住宅を新築した後に土地を取得した場合
  1. 住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること。
  2. 新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること。

 

自己が居住する中古住宅用土地
  要件
中古住宅より先に土地を取得した場合 土地を取得した方が、土地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)にその土地の上にある住宅を取得していること。
中古住宅より後に土地を取得した場合 住宅を取得した方が、住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること。

 

 2.軽減額

 次の1、2のいずれか多い方の金額が税額から軽減されます。

  1. 45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
  2. 土地1平方メートル当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平方メートルが限度)×税率

 (注)令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額の1平方メートル当たりの額とします。

申告・申請様式

様式・記載例
申告・申請書 記入例
不動産取得申告書[Wordファイル/24KB]
不動産取得税還付申請書[Wordファイル/20KB] 不動産取得税還付申請書[PDFファイル/133KB]

必要書類

 特例適用となる新築・中古住宅及び住宅用土地を取得した場合には、次の必要書類を地方局担当課へ提出ください。

 

必要書類
区分 区分の説明 必要書類
新築 特例適用となる新築住宅及び住宅用土地を取得した場合

【必須】

  • 不動産取得申告書
  • 登記事項証明書のコピー(住宅・土地)

【該当時必須】()内の要件に該当する場合のみ、提出が必要です。

  • 不動産取得税還付申請書(※納付済みの不動産取得税がある場合。)
中古 特例適用となる中古住宅及び住宅用土地を取得した場合

【必須】

  • 不動産取得申告書
  • 登記事項証明書のコピー(住宅・土地)

【該当時必須】()内の要件に該当する場合のみ、提出が必要です。

  • 住民票のコピー(※登記事項証明書に記載された取得者の住所が、取得した家屋の所在地と異なる場合。)
  • (1)耐震基準適合証明書(原本)、(2)建設住宅性能評価書のコピー、(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書のコピーのいずれか(※昭和56年12月31日以前に新築された住宅を取得した場合。)
  • 不動産取得税還付申請書(※納付済みの不動産取得税がある場合。)

【特例適用となる住宅のみを取得した場合は、必要書類のうち土地に関するものの提出は不要です。】

 

申告書の提出先(問い合わせ先)

 申告書は、不動産の所在地を管轄する地方局の担当課へ提出ください。

提出先(問い合わせ先)

地方局

担当課

所在地 電話番号 管轄区域

東予地方局

課税課

〒793-8516

西条市喜多川796番地1

0897-56-1300 今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町

中予地方局

課税課

〒790-8502

松山市北持田町132番地

089-909-8754 松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町

南予地方局

税務課

〒798-8511

宇和島市天神町7番1号

0895-22-5211 宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町
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