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個人事業税について

ページID:0036609 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 県内で事業を営む個人の方に対し、県が課税しています。

 お問い合わせは、事務所等の所在地を管轄する地方局担当課にお寄せください。

(※税額の計算・納税通知書の発送等は、地方局担当課で実施しているため、県庁税務課では問い合わせにお答えできない場合があります。)

質問・問い合わせ等

個人事業税の仕組み

納める人

 県内に事務所・事業所を設けて、次の事業を行っている個人に課される税金です。

第1種事業(物品販売業など37業種)

物 品 販 売 業

保  険  業 金 銭 貸 付 業 物 品 貸 付 業
不 動 産 貸 付 業 製  造  業 電 気 供 給 業

土 石 採 取 業

電 気 通 信 事 業
(放送事業を含む。)

 運  送  業  運 送 取 扱 業

船舶ていけい場業

倉  庫  業 駐 車 場 業 請  負  業

印  刷  業

出  版  業 写  真  業 席  貸  業

旅  館  業

料 理 店 業 飲 食 店 業 周  旋  業

代  理  業

仲  立  業 問  屋  業 両  替  業 公 衆 浴 場 業
(温泉・むし風呂など)
演 劇 興 行 業 遊 技 場 業 遊 覧 所 業

商 品 取 引 業

不 動 産 売 買 業 広  告  業 興 信 所 業

案  内  業

冠 婚 葬 祭 業    

 

 

第2種事業(畜産業など3業種)
 畜  産  業 水  産  業

薪 炭 製 造 業

 

第3種事業(医業など30業種)

医       業 歯 科 医 業 薬 剤 師 業

獣  医  業

あん摩・マッサージ・
指圧・はり・きゅう・
柔道整復その他の医業に
類する事業
装 蹄 師 業 弁 護 士 業

司 法 書 士 業

行 政 書 士 業

公 証 人 業

弁 理 士 業
税 理 士 業

公 認 会 計 士 業

計 理 士 業 社会保険労務士業
コンサルタント業 設 計 監 督 者 業

不 動 産 鑑 定 業

デ ザ イ ン 業
諸 芸 師 匠 業 理  容  業 美  容  業

クリーニング業

公衆浴場業(銭湯) 歯 科 衛 生 士 業 歯 科 技 工 士 業

測 量 士 業

土地家屋調査士業 海 事 代 理 士 業 印 刷 製 版 業

 

 

納める額

第1種事業 課税所得金額の5%

第2種事業 課税所得金額の4%

第3種事業 あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
     その他の医業に類する事業及び装蹄師業は、課税所得金額の3%
     上記以外の事業は、課税所得金額の5%

税額の計算方法を算式で表わすと、次のようになります。

算式

各種控除

  1. 事業専従者控除(給与)
     生計を一にする15歳以上の親族で、専ら当該事業に従事する者がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。
      青色申告 青色事業専従者に支払われた適正な給与額
      白色申告 事業専従者1人について次のいずれか低い方の金額
           ・配偶者86万円(配偶者以外の者50万円)
           ・事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)
         

  2. 損失の繰越控除(青色申告者)
     事業による所得が損失(赤字)になったときは、翌年以降3年以内に生じた所得からその損失額を差し引くことができます。

  3. 被災事業用資産の損失の繰越控除
     震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。

  4. 事業用資産の譲渡損失控除及び譲渡損失の繰越控除
     事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額についても事業による所得の計算上、控除することができます。なお、青色申告をした方は、翌年度以降3年間、繰越控除ができます。

  5. 事業主控除
     年290万円(事業を行った期間が1年未満の場合は月額割となります。)

申告と納税

  1. 申告
     申告期限は3月15日です。
     所得税の確定申告書又は県・市町村民税の申告書を提出した場合には、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
     この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄、又は、県・市町村民税申告書の「事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。
     年の中途に事業をやめた人は、やめた日から1か月以内(死亡により事業をやめたときはその相続人が4か月以内)に申告してください。

  2. 納税
     県地方局から送付される納税通知書(納付書)によって、8月と11月の2回に分けて納税します。ただし、税額が10,000円未満である人は、8月に一括して納めることになっています。

お問い合わせ先

 
地方局
担当課
所在地 電話番号 管轄区域
東予地方局
課税課
〒793-8516
西条市喜多川796番地1
0897-56-1300 今治市・新居浜市・西条市・
四国中央市・上島町
中予地方局
課税課
〒790-8502
松山市北持田町132番地
089-909-8754 松山市・伊予市・東温市・
久万高原町・松前町・砥部町
南予地方局
税務課
〒798-8511
宇和島市天神町7番1号
0895-22-5211 宇和島市・八幡浜市・大洲市・
西予市・内子町・伊方町・
松野町・鬼北町・愛南町

 


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