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愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置について

ページID:0001627 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

本県では「愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例」により次のような特別措置を講じて、特定非営利活動法人の設立・運営を税制面から支援しています。

1 法人県民税の課税免除

  1. 収益事業を行っていないNPO法人に対しては、均等割を課税しない
  2. 収益事業を行っているNPO法人に対しては、所得金額が年40万円未満の事業年度の均等割を課税しない

2 不動産取得税の課税免除

  1. NPO法人のNPO活動用の不動産(収益事業の用に供するものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課税しない
  2. NPO法人のNPO活動用の不動産(収益事業の用に供するものに限る。)の無償取得に対しては、設立の日から1年以内に所有権移転登記された場合に限り不動産取得税を課税しない

3 自動車税の課税免除

  1. NPO法人のNPO活動用の自動車の無償取得に対しては、設立から1年以内に移転登録された場合に限り自動車税環境性能割を課税しない
  2. NPO法人のNPO活動用の自動車(収益事業の用に供するものを除く)に対しては、自動車税種別割を課税しない

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