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更新日:2023年2月9日
平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。
愛媛県では、個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金を条例で指定しています。(※個人市町村民税については市町村の条例により指定)
なお、対象となる寄附金については、寄附文化を醸成し、地域に密着した民間公益活動の促進を図る観点から、今後も、県民の福祉の増進に寄与するものについて幅広く検討を行ってまいります。
以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除が受けられます。
以下の団体等に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等は寄附金控除の対象となります。
所得税法第78条第2項第2号及び第3号並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものは寄附金控除の対象となります。
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、国・政党等に対する寄附金は対象となりません。
下記一覧表は、令和5年1月末現在で愛媛県が把握している情報です。
掲載のない法人等については、寄附をされた法人若しくは県庁税務課又はお住まいの市町住民税担当課にお問い合わせください。
【全一覧】
【対象別】
(注意事項)
寄附金税額控除の対象となる寄附金は、一定の業務、法人の主たる目的である業務に関連するものに限られます。
財務大臣の指定や国税庁の認定など、対象範囲が随時変更されることがあります。
県や市町における条例・規則の改正等により、対象となる寄附金の範囲が変更されることがあります。
〈参考〉
公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人・・・「国税庁法人番号公表サイト」による情報
学校法人・・・「学校法人情報検索システム」の法人情報検索による情報
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