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「労働者協同組合法」の早期制定を求める意見書

ページID:0013857 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第366回(令和元年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

「労働者協同組合法」の早期制定を求める意見書

 我が国では、少子高齢化により生産年齢人口が減少しており、地域の様々な場面において、とりわけ営利企業の参入が期待しづらい分野では、労働力の不足や事業所の運営等が大きな課題となっている。

 一方、年齢や性別を問わず、各自のライフスタイルを尊重した働き方へのニーズが高まっている。

 こうした状況の中、自分らしい主体的な働き方を実現し、多様な就労機会を創出し、さらに、その就労により地域の課題を解決するため、出資と労働が一体となった協同労働に係る新たな法人制度を求める声が高まっている。

 国会においては、従前から超党派議員連盟による協同労働に係る法制化が議論されてきたところであり、諸問題を整理の上、「労働者協同組合法案(仮称)」として議論が行われていると認識している。

 我が国では、個別分野ごとに協同組合制度が整備されてきた経緯があり、農協など事業主のための協同組合、生協のような消費者のための協同組合はあるが、労働者のための協同組合がないことから、新たな法人制度が是非とも必要と考える。

 よって、国会及び政府においては、地方創生や一人一人が活躍できる社会の実現のため、下記のとおり、一日も早い協同労働に係る法制化を強く要望する。

 

  1. 出資と労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利法人である労働者協同組合(仮称)の設立を可能とするため、「労働者協同組合法(仮称)」を早急に制定すること。
  2. 労働者協同組合(仮称)の設立は、簡便な手続きで設立できるようにするため、準則主義によるものとすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月11日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣
 経済産業大臣
 内閣官房長官

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