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地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書

ページID:0013716 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第357回(平成30年6月)定例会

提出議案【議員提出の部】

地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書

 消費生活相談体制の整備などの地方消費者行政の充実・強化は、国による地方消費者行政活性化基金・地方消費者行政推進交付金の措置によって一定の前進が図られてきた。一方で、この交付金措置が平成29年度で一区切りを迎える中、自主財源の確保や人員(行政職員・消費生活相談員)措置、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の設置が進まないなどの課題が残されている。

 こうした中、平成30年度予算に向けて、地方から国に対して60億円を超える地方消費者行政交付金の要求をしてきたものの、平成30年度予算によれば、2つの交付金を合わせて24億円という結果となり、非常に厳しい状況となっている。国による交付金措置が後退することにより、いまだ十分とは言えない消費生活相談体制の構築が停滞又は後退し、消費者教育・啓発に関する事業が縮小又は中止されるなど、消費者行政が後退していく懸念が生じている。

 本県においても、平成20年度においては、消費生活相談員は、17名(県6名、7市町11名)であったものが、平成29年度末においては、延べ36名(県8名、19市町28名)と拡充されてきた。しかし、そのうち財政基盤が脆弱な市町においては、人員体制が十分ではなく、8市町では、決められた曜日にのみ消費生活相談員を配置している状況であり、十分な相談体制とは言えないもので、相談体制の維持・充実は、今後の重要な課題となっている。また、消費者被害未然防止等を図るための消費者教育・啓発は必要不可欠であり、消費生活センターや消費生活相談窓口において、そのための諸事業を実施してきたが、地方への交付金措置が減額となることから、このままでは、これらの事業を縮小又は中止せざるを得ない状況となり、施策の後退が懸念される。

 消費者庁には、地方支分部局がないこともあいまって、地方消費者行政の機能強化が進まない場合、消費者被害情報の収集・分析、法執行、消費者被害防止の広報啓発など、国の消費者行政が進まないことも懸念される。

 よって、国においては、地方消費者行政推進交付金の後継交付金措置を始め、次の事項について取り組むよう強く要望する。

 

  1. 平成30年度の地方消費者行政に係る交付金減額が地方公共団体に及ぼす影響を具体的に把握するとともに、平成30年度本予算で確保できなかった交付金額について、補正予算で手当をすること。
  2. 平成31年度の地方消費者行政に係る交付金を、少なくとも平成29年度の水準で確保すること。
  3. 地方公共団体が消費者相談を受け、相談情報を全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)に登録したり、悪質業者に対する行政処分を行うなどの効果は、その地域の消費者のみならず、国が行う制度改革や法執行・情報提供などを通じて、国の消費者行政につながっているという点を踏まえ、地方公共団体のこのような事務費用に対する国の恒久的な財政措置について検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年7月11日
 愛媛県議会

提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)

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